○社会福祉法人斜里町社会福祉協議会事務執行規程

昭和54年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人斜里町社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第35条第4項の規定に基づき、事務局の組織及び事務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 福祉活動専門員

(4) その他の職員

(職務)

第3条 事務局長は、会長及び常務理事の命を受けて事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに、上司の命を受けて職務の遂行をはかり、配置された職員を指揮する。

3 前項に規定する職員以外の職員は、上司の職務上の命に従い、職務に専念しなければならない。

(職務代理)

第4条 事務局長が不在のとき又は事故のあるとき若しくは欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。

2 事務局次長も不在のとき又は事故のあるとき若しくは欠けたときは、事務局長が予め定めた職員がその職務を代理する。

(分掌事務)

第5条 事務局は、次の事務を掌る。

(1) 役員会、評議員会に関すること

(2) 定款及び諸規程等に関すること

(3) 公印の管守に関すること

(4) 人事及び福利厚生に関すること

(5) 給与及び旅費に関すること

(6) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること

(7) 物品の調達、管理及び処分に関すること

(8) 資産の管理及び処分に関すること

(9) 予算の編成及び経理並びに決算に関すること

(10) 社会福祉事業の調査及び研究に関すること

(11) 社会福祉事業の総合的企画に関すること

(12) 社会福祉事業の普及広報に関すること

(13) 社会福祉事業施設及び社会福祉団体との連絡調整並びに育成に関すること

(14) 児童、母子、父子、高齢者、心身障害者、低所得者等の福祉に関すること

(15) ボランティアセンターの運営に関すること

(16) 生活福祉資金等貸付に関すること

(17) 福祉金庫貸付に関すること

(18) 心配ごと相談事業に関すること

(19) 共同募金事業及び歳末たすけあい運動に関すること

(20) 老人デイサービス事業(斜里デイサービスセンター・ウトロデイサービスセンター・ぶんこうデイサービスセンター)に関すること

(21) 障害福祉サービス事業(斜里デイサービスセンター・ウトロデイサービスセンター・ぶんこうデイサービスセンター・ホームヘルパーステーション)に関すること

(22) ホームヘルプサービス事業に関すること

(23) 介護予防・生活支援事業に関すること

(24) 居宅介護支援事業に関すること

(25) 高齢者勤労センター事業に関すること

(26) 法人後見事業に関すること

(27) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること

(28) 斜里町高齢者生活福祉センター事業の管理経営に関すること

(29) 斜里町老人福祉センター事業の管理経営に関すること

(30) その他本会の目的達成のために必要な事業に関すること

(専決権限)

第6条 会長の権限に属する事務の迅速な処理をはかり、責任の所在を明確にするために、事務局長に次の事項について専決させるものとする。

(1) 配属職員の事務の配置

(2) 職員の時間外勤務命令

(3) 職員の休暇欠勤(7日を超えるものを除く)

(4) 職員の町内及び管内出張命令

(5) 事務局の事務の処理計画の決定

(6) 関係団体との連絡調整

(7) 予算の執行計画の策定

(8) 1件100万円未満(食料費は3万円未満)の支出負担行為の認承

(9) 1件100万円未満の収入命令

(10) 施設及び構内の取締

(専決権限以外の決定)

第7条 前条各号に規定する以外の事項については、会長の決定を受けなければならない。また、前条各号に規定する専決事項であっても、特に上司の決定を受ける必要があると認められる重要又は異例な事項、若しくは当該事項がさらに総合的に処理される必要があるものについては、会長の決定又は供覧に付さなければならない。

(専決事項の疑義)

第8条 専決事項の運用について疑義が生じた場合は、会長と協議してこれを定める。

(代決及び後閲)

第9条 決定者が不在のときは、次の各号に定めた区分に従い代決することができる。

(1) 会長不在のときは、常務理事

(2) 常務理事不在のときは、予め定められた理事

(意思伝達及び情報伝達機関の設置)

第10条 本会の予算執行に関する意志の決定の協議並びに事務局における適確な事務の遂行に必要な連絡、調整情報伝達を行うため、次の機関を置く。

(1) 連絡調整会議

(連絡調整会議)

第11条 連絡調整会議は、会長が主宰し、副会長、常務理事、事務局長、センター長、事務局次長、福祉活動専門員、その他の職員をもって構成する。ただし、必要と認めるときは、監事、専門部会長を出席させることができる。

2 連絡調整会議は、必要に応じその都度開催する。

3 連絡調整会議は、次の事項を審議する。

(1) 事務執行計画に関すること

(2) 事務事業の調整に関すること

(3) 情報の交換及び伝達に関すること

(4) その他会長が必要と認めること

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

3 この規程は、平成9年1月1日から施行する。

4 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

5 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

6 この規程は、平成21年7月1日から施行する。

7 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

8 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

社会福祉法人斜里町社会福祉協議会事務執行規程

昭和54年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第10章 社会福祉協議会
沿革情報
昭和54年4月1日 制定
平成8年4月1日 種別なし
平成9年1月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし