○社会福祉法人斜里町社会福祉協議会定款
平成元年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、斜里町における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6) 共同募金事業への協力
(7) 福祉サービス利用援助事業
(8) 在宅福祉推進事業
(9) 老人デイサービス事業の経営
(斜里デイサービスセンター)
(ウトロデイサービスセンター)
(10) 障害福祉サービス事業の経営
(斜里デイサービスセンター)
(ウトロデイサービスセンター)
(ホームヘルパーステーション)
(11) 訪問介護等事業の経営
(12) 老人福祉センター事業の経営
(13) 高齢者生活福祉センター事業の経営
(14) 介護予防・生活支援事業
(15) ボランティア活動の振興
(16) 生活福祉資金貸付事業
(17) 福祉金庫貸付事業
(18) 総合相談事業
(19) 生活支援体制整備事業
(20) 子育て援助活動支援事業(子育てファミリー・サポート・センター事業)
(21) その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
第3条 この法人は、社会福祉法人斜里町社会福祉協議会(以下「本会」という。)という。
(経営の原則)
第4条 本会は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 本会は、住民や福祉関係者等とともに、地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第5条 本会の事務所を、北海道斜里郡斜里町文光町52番地17に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第6条 本会に評議員14名以上18名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第7条 本会に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき、理事会が行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任・解任委員会の運営についての規程は、理事会において定める。
(評議員の資格)
第8条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、本会の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任又は辞任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第10条 評議員に対して、各年度の総額が280,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 事業計画及び収支予算の承認
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
(6) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分
(10) 社会福祉充実計画の承認
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員会を招集するには、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して招集事項を記載した書面を発しなければならない。ただし、議案が評議員会の目的である事項であるときは、5日前までに議案又はその概要も通知しなければならない。
3 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 理事又は監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選定された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員の定数)
第18条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 13名以上15名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事とする。
4 常務理事は、置かないことができる。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、本会の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、本会の監事には、本会の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本会の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、第2項の規定にかかわらず理事会の承認を得て行うことができる。
6 会長及び常務理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
3 監事は、不整の点があることを発見したときは、評議員会に報告するものとする。
4 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任又は辞任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 顧問
(顧問)
第26条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、理事会の日の1週間前までに、理事に対して招集事項を記載した書面を発しなければならない。ただし、議案が理事会の目的である事項であるときは、5日前までに議案又はその概要も通知しなければならない。
4 理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。また、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求した理事は、理事会を招集することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会議に出席した会長及び監事が、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 会員
(会員)
第33条 本会に会員を置く。
2 会員は、本会の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。
第8章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第34条 本会に部会又は委員会を置く。
2 部会又は委員会は、専門的事項について、本会の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3 部会又は委員会に関する規程は、別に定める。
第9章 事務局及び職員
(事務局及び事務局職員)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 本会に、事務局長1名を置くほか、職員を置く。
3 事務局職員は、会長が任免する。
4 事務局及び事務局職員に関する規程は、別に定める。
(事業所及び事業職員)
第36条 第2条第1項第9号から第13号並びに第45条第1項第1号から第4号の規定に基づき、本会が設置経営する事業所(以下「事業所等」という。)に、事業職員を置く。
2 事業職員は、会長が任免する。
3 事業職員に関する規程は、別に定める。
第10章 資産及び会計
(資産の区分)
第37条 本会の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 現金 10,000,000円
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第45条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第38条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、北海道知事の承認を得なければならない。ただし、独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合には、北海道知事の承認は必要としない。
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第42条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第43条 本会の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第44条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
第11章 公益を目的とする事業
(種別及び運営管理)
第45条 本会は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1) 居宅介護支援事業
(2) 高齢者勤労センター事業
(3) 法人後見事業
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業
2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を得なければならない。
第12章 解散
(解散)
第46条 本会は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第13章 定款の変更
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、北海道知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
第14章 公告の方法その他
(公告の方法)
第49条 本会の公告は、社会福祉法人斜里町社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、町広報及び本会の機関紙又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第50条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
会長 (理事) 門田達也
副会長 (理事) 村上正太郎
同 (理事) 庄子マツノ
同 (理事) 吉田チヨ
理事 本間ムツ
〃 大野栄太郎
〃 杵淵健治郎
〃 田中文雄
〃 長瀬長蔵
〃 水谷才一
〃 岡崎豪
〃 黒川盛一
〃 飯川安行
〃 大沼純
〃 小沢貞行
監事 星武雄
〃 永田勝枝
〃 示村留雄
2 この定款は、認可の日から施行し、事業の変更に関する条項は平成22年4月1日より適用する。
3 この定款は、認可の日から施行し、評議員定数の変更に関する条項は平成23年4月1日より適用する。
4 この定款は、認可の日から施行し、事業の変更に関する条項は平成25年4月1日より適用する。
5 この定款は、認可の日から施行し、会長、副会長、常務理事の選任及び代表権に関する条項及び役員の任期に関する条項は平成26年4月1日より適用する。
6 この定款は、認可の日から施行し、事業の変更に関する条項は平成28年3月1日から適用する。
7 この定款は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定については、認可の日から適用する。
8 この定款は、認可の日(平成30年6月25日)から施行し、事業の変更に関する条項は平成30年4月1日から適用する。
9 この定款は、認可の日(平成30年8月21日)から施行し、平成30年7月1日から適用する。
10 この定款は、認可の日から施行し、令和元年6月13日から適用する。