○斜里町災害見舞金支給条例
昭和47年5月13日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民に対して応急援護を行うため、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の自然災害で、町長が災害と認めるものをいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(3) 被害者 災害により被害を受けた斜里町の住民をいう。
(支給対象)
第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。
(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害により14日以上の入院治療を要する者
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(支給の決定)
第5条 町長は、災害があったときは、被害の状況等を調査し、見舞金支給の可否及び被害の区分を決定して支給する。
(適用の除外等)
第6条 見舞金は、被害者が災害救助法の適用を受けたときは、これを支給しない。
第7条 故意に災害を起し、又は偽りその他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、町長はこれを適用せず、若しくは当該見舞金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被害の区分 | 支給区分 | 金額 | ||
単身の世帯 | 2人以上の世帯 | |||
住宅災害 | 全焼、全壊、流失、埋没 | 1世帯につき | 50,000円 | 100,000円 |
半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水 | 1世帯につき | 30,000円 | 50,000円 | |
死亡 | 1人につき | 100,000円 | ||
負傷 | 1人につき | 30,000円 | ||