○斜里町災害見舞金支給条例

昭和47年5月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民に対して応急援護を行うため、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の自然災害で、町長が災害と認めるものをいう。

(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。

(3) 被害者 災害により被害を受けた斜里町の住民をいう。

(支給対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。

(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害により14日以上の入院治療を要する者

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、災害があったときは、被害の状況等を調査し、見舞金支給の可否及び被害の区分を決定して支給する。

(適用の除外等)

第6条 見舞金は、被害者が災害救助法の適用を受けたときは、これを支給しない。

第7条 故意に災害を起し、又は偽りその他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、町長はこれを適用せず、若しくは当該見舞金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被害の区分

支給区分

金額

単身の世帯

2人以上の世帯

住宅災害

全焼、全壊、流失、埋没

1世帯につき

50,000円

100,000円

半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水

1世帯につき

30,000円

50,000円

死亡

1人につき

100,000円

負傷

1人につき

30,000円

斜里町災害見舞金支給条例

昭和47年5月13日 条例第2号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第6編 祉/第9章 災害見舞等
沿革情報
昭和47年5月13日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第27号
平成5年3月25日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第2号