○斜里町民憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町民憩の家設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 町民憩の家を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内備品の使用後は、直ちに所定の場所へ原状に復して返還すること。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いたり、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 酒気を帯びて施設の使用をしないこと。

(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。

(6) 許可なく壁、柱、ドア等にはり紙し、又はクギ等を打たないこと。

(7) その他町民憩の家の運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(損傷の届出等)

第3条 町民憩の家の使用者は、故意又は過失により、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その旨を管理人に届け出て、その指図を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 老人を除く大人及び小人についての使用は、土曜日及び日曜日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用時間)

第5条 町民憩の家の使用時間は、10時から19時までとする。ただし、6月から9月までの期間の使用時間は、11時から20時までとする。

(休業期間)

第6条 休業期間は、町長が指定する期間とする。

(施行の細目)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年7月16日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

斜里町民憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月21日 規則第17号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第6編 祉/第6章 憩の家
沿革情報
昭和53年12月21日 規則第17号
昭和54年7月9日 規則第10号
平成10年3月6日 規則第9号