○斜里町子育て支援事業実施要綱

平成9年3月24日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町内に居住し、育児不安や悩みを持つ親等子育て支援を要する家庭等に対して行う子育て支援事業の実施に関し必要な事項を定め、子ども自信が健やかに育っていける社会、子育てに喜びや楽しみを持ち安心して子どもを生み育てることができる社会を築く一助となることを目的とする。

(事業名)

第2条 この要綱に定める子育て支援事業は、次のとおりとする。

(1) 児童保育事業

(2) 母子保健事業

(3) 療育事業

(4) 学童健全育成事業

(事業内容及び所管)

第3条 この事業の内容及び所管は、次のとおりとする。

(1) 児童保育事業

所管 民生部児童育成課

事業内容 常設保育園に開設する子育て支援センターにおいて、子育て支援事業及び特別保育事業等地域の子育て家庭の保護者等に対する様々な支援活動事業とする。

(2) 母子保健事業

所管 民生部保健福祉課

事業内容 母性及び父性並びに乳幼児を中心とする児童を対象として、(思春期から)妊娠、出産をとおし母性・父性が育まれ、更には児童が心身ともに健やかに育つことを目指した事業とする。

(3) 療育事業

所管 民生部斜里地域子ども通園センター

事業内容 心身の障害や発達の遅れをもつ乳幼児又は発達の遅れや障害が確定するまでに至らない乳幼児を早期に発見し、療育や家庭支援、環境調整等を行い発達の促進を図るとともに乳幼児の健全育成や障害の予防・啓蒙のための事業を行う。

(4) 学童健全育成事業

所管 民生部児童育成課

事業内容 昼間家庭に戻っても保護者がいないなど、保育に欠ける状況にある小学校及び義務教育学校6年生までの児童を対象に、安全確保・遊びの指導を行い、その健康を増進し、情操豊かな発達の促進を図る。

(調整会議)

第4条 この事業を推進するため、次の職員で構成する「子育て支援事業調整会議」を設置する。

(1) 児童育成課長、保健担当主幹、保健推進係長、常設保育園長(双葉、はまなす)、児童育成係長、児童育成係、子ども通園センター長、保健推進係、へき地保育所保育士主任、学童保育指導員主任、その他関係部の担当職員

(2) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、会議の内容によっては、構成者のうち必要な者のみをもって会議を開催することができるものとする。

(調整会議事務局)

第5条 調整会議の事務局を子育て支援センターに置く。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、保健所、児童相談所、民生児童委員協議会、医療機関、教育機関等関係機関と連携を密にし、事業の円滑かつ効果的な実施に努めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第13号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(令和4年要綱第25号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

斜里町子育て支援事業実施要綱

平成9年3月24日 要綱第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第5章 母子福祉
沿革情報
平成9年3月24日 要綱第7号
平成21年4月1日 要綱第14号
平成23年4月1日 要綱第13号
平成24年3月30日 要綱第14号
平成28年3月31日 要綱第16号
平成29年1月13日 要綱第1号
令和4年9月30日 要綱第25号