○斜里町子育て支援センター設置条例
平成9年3月24日
条例第9号
(設置)
第1条 少子化や核家族化が進行する中で、育児不安や悩み等を持つ子育て支援を要する家庭に対して必要な指導、助言等を行い、保護者が子育てに喜びや楽しみを持ち、安心して子供を生み育てる環境づくりを目的に子育て支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里町子育て支援センター
位置 斜里町青葉町40番地2
(事業)
第3条 子育て支援センターは、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 子育て支援センターには、センター長及び必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。