○斜里地域子ども通園センター通所交通費助成要綱
平成5年3月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害等のある児童が、相談、観察、検査及び訓練のため、斜里地域子ども通園センター(以下「子どもセンター」という。)に通所する交通費の助成をすることによって、保護者負担の軽減を図り、心身障害児の効果的な訓練等を促進し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 通所交通費助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
(1) 本町に住所を有し、子どもセンターに通所する児童で、自宅から子どもセンターまでの距離が10キロメートル以上の者
(2) 前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項及び第7条に規定する額を超えない者
(助成金の算定)
第3条 通所交通費の助成は、斜里町腎臓機能障害者通院交通費補助要綱(昭和55年要綱第1号)第4条別表に規定する補助対象経費の額とする。
(申請)
第4条 交通費の支給を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第10号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、申請原因が施行日前にあっては、なお従前の例による。