○斜里町精神障害者社会復帰活動事業補助要綱
平成6年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号)第2条第2項の規定により同条第1項第7号に該当する事業として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者の社会復帰を促進し、並びにその発生の予防、精神的健康の保持及び増進に努めるため活動事業に補助し、精神障害者家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による精神障害者をいう。
(補助額)
第3条 この要綱で定める補助の額は、精神障害者が社会復帰のために北海道精神保健職親事業実施要綱(平成6年4月1日施行、以下「要綱」という。)第4条の社会適応訓練期間を終了し、さらに社会適応訓練を希望し、その訓練に従事する精神障害者に対し1か月25日以内、日額1,000円を限度とする。
2 前項に基づく、社会適応訓練に伴う事業主等に関する事項については要綱を準用する。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、本町に居住する精神障害者とする。
(交付申請)
第5条 補助を受けようとする者は、精神障害者社会復帰活動事業旅費交付申請書等(別記第1号~別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 この要綱に定めのない様式は斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)様式を準用する。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の精神障害者社会復帰活動事業旅費交付申請書等を受理したときは、その内容を審査のうえ補助を決定し交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
2 斜里町精神障害者社会復帰研修旅費補助要綱(平成2年要綱第13号)及び斜里町精神障害者等社会復帰活動交通費補助要綱(平成3年要綱第4号)は、廃止する。
附則(平成11年要綱第2号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第4号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第14号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


