○斜里町重度心身障害者及び特定疾患患者介護手当支給要綱

平成12年4月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため介護手当を支給し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であり(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)、北海道介護手当支給要綱(以下「道要綱」という。)別表第1に定める者をいう。

(2) 「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であり(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)、道要綱別表第2に定める者をいう。

(3) 「介護者」とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、障害者又は患者を介護する者(介護する者が複数の場合は、代表する者)に対して、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。ただし、障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児手当若しくは特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等が支給されている場合には、その介護者には介護手当を支給しない。

(支給額等)

第4条 介護手当の支給額は、月額4,500円とする。ただし、斜里町寝たきり老人等介護手当とは重複支給しない。

(支給期間及び支給時期)

第5条 介護手当の支給は、申請の行った日の属する月(介護の期間が6箇月に達しない場合は、6箇月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(支給の認定)

第6条 介護手当を受けようとする者は、介護手当受給認定申請書を町長に提出し、その受給について認定を受けるものとする。

2 前項の介護手当受給認定申請書にあっては、道要綱第7条第1項に規定する介護手当受給認定申請書をもって当該申請書にかえるものとする。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上支給の可否を決定し、申請者に対し介護手当支給認定(却下)通知書(別記第1号様式)を交付するものとする。

(準用)

第7条 この要綱に定めるもののほか、介護手当の支給に関しては道要綱を準用するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

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斜里町重度心身障害者及び特定疾患患者介護手当支給要綱

平成12年4月1日 要綱第20号

(平成12年4月1日施行)