○斜里町在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業要綱

平成10年12月15日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ9第2項の規定に基づき、療養に要する費用の額の算定方法に定められた在宅酸素療法及び人工呼吸療法(以下「酸素療法」という。)を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持とその福祉の増進を目的とする。

(助成の対象)

第2条 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、本町に住所を有し、在宅で酸素療法等を行っているものとする。

(助成の額)

第3条 この事業による助成の額は、医療用器具に要した経費の2分の1の額から他法令等により受ける給付の額を控除して得た額とする。

(助成の申請)

第4条 この事業により助成を受けようとする者は、必要書類を添えて、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成金を決定し、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の終了)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から助成を行わないものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 入院したとき。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

2 斜里町低肺機能者(呼吸器障害者)に対する経費助成要綱(平成8年要綱第4号)は、廃止する。

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斜里町在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業要綱

平成10年12月15日 要綱第15号

(平成10年12月15日施行)