○斜里町身体障害者用自動車改造費助成要綱

平成8年3月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第7号に該当する事業として、重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図りその福祉の増進に資することを目的とする事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この事業において「重度の身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けその障害の程度が1級及び2級である重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成をする月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成の額)

第3条 この要綱の助成の額は、操行装置及び駆動装置の改造に要する経費とし、自動車1台当たり10万円を上限とする。

(助成対象者)

第4条 この要綱により助成を受けることのできる対象者は、本町に住所を有している者とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)及び運転免許証を添えて助成金申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し支給するものとする。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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斜里町身体障害者用自動車改造費助成要綱

平成8年3月25日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成8年3月25日 要綱第3号
平成19年2月1日 要綱第10号
令和2年3月31日 要綱第12号