○斜里町身体障がい者自動車運転免許取得費助成要綱
平成8年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第7号に該当する事業として、身体障がい者が自動車運転免許を取得することによって就労等社会活動への参加を促進することを目的とする事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障がい者」とは、身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障がい者手帳を受けその障害の程度が4級以上の障害者で、免許の取得により社会活動の促進が図られるものとする。
2 この要綱において、「自動車運転免許」とは、第一種普通自動車免許(以下「免許」という。)をいう。
(1) 自動車教習所等で免許を新規に取得した者
(2) 免許取得に要した経費を自らの負担で支払いした者
(3) 過去において、この事業による助成を受けたことがない者
(4) 過去に運転免許の交付を受けた後、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者、あるいは当該運転免許の取り消しの行政処分を受けた者でないこと
(助成の額)
第4条 この要綱による助成の額は、運転免許取得に要した経費(教習料・検定料・諸手続料等)の3分の2以内とし、10万円を限度とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、免許証の交付を受けてから6ヵ月以内に運転免許取得に要した費用の領収書等を添えて身体障がい者自動車運転免許取得費助成金申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

