○斜里町福祉ハイヤー利用料助成事業実施要綱

昭和56年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障害がある者が会合、通院及び訪問など外出するためにハイヤーを利用する場合の費用(以下「料金」という。)の一部を助成し、生活圏の拡大及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者となるものは、斜里町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

(1) 下肢、体幹、視覚、内部の障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもののうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の定める1級又は2級に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。以下「要綱」という。)により療育手帳の交付を受けているもののうち、その障害の程度が療育手帳制度の実施について(厚生省児童家庭局長通知)第三、1、(1)に定める重度に該当し、かつ、在宅するもの

(助成金の額)

第3条 助成の額は、陸運局が許可した小型車の基本料金(初乗り)を利用券1枚当たりの金額とし、対象者1人に年間48枚を交付するものとする。ただし、ウトロ地区の対象者は、陸運局が認可した基本料金の金額まで助成することができるものとする。

(申請及び交付)

第4条 この事業の助成を受けようとする者は、斜里町福祉ハイヤー利用料金助成申請書(様式第1号)に身体障害者手帳又は療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づいて受給資格があると認めたときは、申請者に通知するとともに毎年4月1日から翌年3月31日まで有効な福祉ハイヤー利用券(様式第2号)以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 利用券は再交付しないものとする。

(譲渡の禁止)

第5条 利用券は、他に譲渡してはならない。

(受給資格の消滅)

第6条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 収容施設へ入所したとき。

(3) 住所を有しなくなったとき。

(返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは利用券を返還させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により交付を受けたとき。

(3) 有効期間内に使用しなかった利用券がでたとき。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、第6条各号のいずれかに該当することとなったときは、斜里町福祉ハイヤー利用券受給資格喪失届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。また、申請事項に変更があるときは、変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

(使用ハイヤーの範囲)

第9条 斜里町福祉ハイヤー利用券の交付を受けた者が利用できるハイヤーは、斜里町内で営業しているハイヤー会社の車とする。

(請求)

第10条 ハイヤー業者は、毎月15日までに前月分の利用券を添付して町長に請求するものとする。

(交付台帳の整備)

第11条 町長は、福祉ハイヤー利用券交付台帳を備え交付状況を常に明らかにしておくものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和59年要綱第2号)

この要綱は、昭和59年7月7日から施行する。

(平成2年要綱第18号)

この要綱は、公布に日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年要綱第5号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

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斜里町福祉ハイヤー利用料助成事業実施要綱

昭和56年3月31日 要綱第6号

(平成3年3月27日施行)