○斜里町心身障害者扶養共済掛金給付条例

昭和46年5月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、北海道心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年北海道条例第5号。以下「共済制度」という。)による加入者のうち、経済的に恵まれないものに対してその掛金の一部を給付し、心身障害者家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(給付の対象)

第2条 給付の対象者は、斜里町に住所を有し、次の各号に該当するものとする。

(1) 町民税の非課税の世帯

(2) 町民税の均等割のみの課税世帯

(納付金の額)

第3条 給付金の額は、掛金の額から北海道社会福祉協議会が給付する額を控除した額とする。

(給付の申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条による申請書を受理し、給付金の決定をしたときは、速やかに通知するものとする。

(給付金の支給)

第6条 給付金は毎年7月、10月、1月及び4月の4期に分けて支給するものとする。

2 受給者は給付金の給付を受けるときは、当該掛金の領収書を提示しなければならない。

(届出義務)

第7条 給付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 共済制度を脱退したとき。

(2) 加入者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 掛金の額に変更があったとき。

(4) 加入者及びその扶養する心身障害者が氏名又は住所を変更したとき。

(5) 加入者が心身障害となったとき、若しくは加入者及びその扶養する心身障害者が死亡したとき。

(委任)

第8条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町心身障害者扶養共済掛金給付条例

昭和46年5月29日 条例第3号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和46年5月29日 条例第3号
昭和57年6月29日 条例第15号
平成13年3月12日 条例第2号