○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月9日
規則第13号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金を負担する者は、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者又はその属する世帯員全員が町民税非課税者以外の者とする。
2 前項に掲げる者が負担すべき一部負担金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第70号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が、同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については44,400円とし、令第14条第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(令6規則15・一部改正)
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第2条第1項に規定する者(その属する世帯員全員が町民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が町民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(令6規則13・一部改正)
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その有効期限は、7月末日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(令6規則13・一部改正)
(令6規則13・一部改正)
(条例第4条第2項に規定する額等)
第8条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用とする。)に規定する額とする。ただし、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者及び町民税非課税世帯にあっては0円とする。
(令6規則15・一部改正)
(令6規則13・一部改正)
(届出)
第10条 条例第9条第1項第1号及び同第2号の規定による届出は、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費申請書(様式第1号又は様式第2号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。
(令6規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条第2項第3号の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は平成20年4月1日から施行し、施行前の医療費の助成についてはなお従前の例による。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行し、施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法 1 所得の額 (1) 条例第3条第2号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 (2) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。 2 所得の範囲及び所得の額の計算方法 (1) 所得の範囲 ア 条例第3条第2号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 イ 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。 (2) 所得の額の計算方法 ア 条例第3条第2号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 イ 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |
別記様式一覧
(令6規則13・全改)


(令6規則13・全改)











(令6規則13・旧様式第8号・全改)

(令6規則13・旧様式第9号繰上)

(令6規則13・旧様式第10号繰上)

(令6規則13・旧様式第11号繰上)
