○地域交流敬老事業等助成要綱
平成11年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会が地域の実態に即した地域交流敬老事業等を計画的に実施する場合に、その経費をこの要綱に基づき助成・支援し、自治会内の高齢者の長寿を祝うとともに地域における世代間の交流及び連帯を強めるための事業実施を奨励することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、その年の12月31日までに75歳以上になる高齢者を対象にし、4月1日から翌年の3月31日までの期間に実施する地域交流敬老事業等とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に規定する自治会の構成戸数による均等割と、その年の12月31日までに75歳以上になる高齢者数に2,500円を乗じて算出した高齢者割との合計額とする。なお、基準とする高齢者数は、原則として当該年度の4月1日において各自治会地域に住民登録をしている高齢者の人数とする。
均等割額 自治会戸数 20戸未満 5,000円(ただし、高齢者数5人未満は1/2)
〃 50戸未満 10,000円( 〃 10人 〃 1/2)
〃 100戸未満 20,000円( 〃 30人 〃 1/2)
〃 200戸未満 40,000円( 〃 50人 〃 1/2)
〃 200戸以上 50,000円( 〃 60人 〃 1/2)
(助成金の交付)
第4条 地域交流敬老事業等を実施する自治会は、年度当初に事業計画を自治会総会議案書等により申請するものとする。
2 町長は、前項の事業計画に基づき、自治会均等割及び高齢者数割による助成額を決定し、自治会に交付する。
(適用除外)
第5条 この要綱に定める助成金の取扱については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)第3条、第13条及び第14条の規定から除外するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(対象者の年齢の引上げに伴う経過措置)
2 この要綱による改正後の地域交流敬老事業等助成要綱第2条及び第3条の規定にかかわらず、自治会が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に敬老会を開催するときは、同条中「75歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる対象期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで | 71歳 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 72歳 |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 73歳 |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 74歳 |