○高齢者・障害者等社会参加推進助成要綱

平成7年9月27日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者や障害者など(以下「高齢者等」という。)の社会参加推進を図るため、高齢者等が参加する全道以上のスポーツ大会や文化活動等(以下「各種大会等」という。)の参加経費に対し助成を行い、もって高齢者等の社会参加機会の拡充と生きがいなどの充実を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づき、助成を受けることができるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 60歳以上の者及びこれらの者で構成される団体等

(2) 身体障害者手帳の交付をうけている者及びこれらの者で構成される団体等

(3) その他町長が特に認めた者及び団体等

(助成対象各種大会等及び人員)

第3条 助成の対象となる各種大会等及び人員は、次のとおりとする。

1 助成対象各種大会等

北海道及び北海道教育庁、市町村、北海道社会福祉協議会、北海道長寿社会振興財団並びにこれらに準ずると認められる団体等が主催(共催、後援等を含む。)するもので、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方大会予選(全国大会にあっては全道大会)を経て出場権を得た場合

(2) 全道若しくはそれと同等規模のコンクール等で入賞又は入選し、大会などにおいて発表若しくは表彰を受ける場合(原則として5位以内)

(3) 地方予選大会がない場合については、町長が認めた場合

(4) その他町長が認めた各種大会等に出場する場合

2 助成対象人員

(1) 団体参加の場合にあっては、大会開催要領等に定められた登録人員とする。

(2) 個人参加の場合にあっては、本人のみとする。

(3) 町長が認めた場合にあっては、指導者及び付添者を助成対象人員に加えることができるものとする。

(助成の額)

第4条 各種大会等の参加経費への助成額は、次の各号により算出された総額(以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、各種大会等の主催者から経費負担がある場合には、助成対象額からその額を控除した額とする。

(1) 交通費は道内にあっては、原則としてJR利用とするが、貸切バス、レンタカー等、他の低廉な方法が可能な場合は、これを利用するものとする。

(2) 宿泊費は1泊2食付きとし、主催者等が斡旋する料金とする。ただし、斡旋がない場合はできる限り低廉を原則として実費料金とする。また、車中泊の場合は宿泊費相当額を加えるものとする。

(3) 昼・夕食は、次のとおりとする。

 昼食は、1人800円

 夕食は当日の宿泊が伴わない場合で、帰町が午後7時以降になるとき1人1,000円

(4) 市内交通費については、宿泊所から各種大会等の会場までの距離などを勘案し、町長が必要と認めた場合に実費支給するものとする。

(5) 参加料、交流会費などは、主催者が示す金額とする。

(6) その他町長が必要と認めた経費

(申請)

第5条 助成をうけようとする者は、「高齢者等社会参加推進助成金交付申請書」(別記様式)に、参加経費計算書、各種大会等の開催要領及びその他必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、申請者の提出があったときは、その内容を審査したうえで、速やかに助成の可否を決定し申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が次の各号に該当する場合にあっては、助成金の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) この要綱に定める条件等に違反したとき。

(報告)

第7条 助成金の交付をうけた者は、帰町後速やかに参加経費の精算書、実績報告書及び必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に開催される各種大会等から適用する。

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高齢者・障害者等社会参加推進助成要綱

平成7年9月27日 要綱第7号

(平成7年9月27日施行)