○斜里地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成要綱

平成10年3月6日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町(以下「町」という。)において、(社)北海道総合在宅ケア事業団(以下「事業団」という。)が実施する斜里地域訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対して、その利用料金の一部を助成することによって利用者の費用の軽減を図り、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、斜里町に住所を有する訪問看護ステーションの利用者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、事業団が実施する訪問看護ステーションの規定する交通費とする。

(助成金額)

第4条 利用者に対する助成金は、助成対象経費から1回200円を控除した額とする。ただし、営業車(タクシー等)の利用の場合は1/2を限度とする。

(助成の方法)

第5条 前条の助成金は、利用者に替わって、事業団が請求及び受領するものとする。

(協定書)

第6条 前条の請求及び受領は、町と事業団との間で取り交した協定書に基づき、実施するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

斜里地域訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成要綱

平成10年3月6日 要綱第3号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成10年3月6日 要綱第3号