○斜里町介護保険低所得者利用負担助成要綱
平成12年4月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の施行により生じる、低所得者の利用者負担を軽減することにより、町民の生活安定と福祉の向上を図ることを目的に、介護保険利用者負担金の一部を助成するために必要な事項を定める。
(要件)
第2条 この要綱に基づく利用者とは、次の各号の要件の全てに該当する者をいう。
(1) 介護保険サービスを利用していること
(2) 町民税非課税世帯であること
(3) 町民税課税者の税法上の扶養親族となっていないこと
(4) 介護保険料を滞納していないこと
(利用者の負担軽減率)
第3条 利用者の負担軽減率は、その利用者負担金(以下「負担金」という。)の25パーセントとする。
(適用除外)
第4条 利用者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に定める介護扶助者、特別養護老人ホームの旧措置者並びに斜里町介護保険条例(平成12年条例第15号)附則第4条に該当するなど、この要綱以外の規定により負担金が軽減されている者を除く。
(負担軽減の承認)
第5条 この要綱に基づき、負担金の軽減助成を受けようとする者は、介護保険利用者負担金等交付承認申請書(別記第1号様式)により、あらかじめ交付の承認を申請しなければならない。
2 所得及び住民税の課税状況は、申請のあった月の属する年の前年(当該申請のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)を基準とする。
(交付申請)
第6条 承認を受けた利用者は、介護サービス受給利用者負担金助成申請書(別記第2号様式)に負担金に関する領収書の写しを添えて、助成金の交付申請をするものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請を審査し、その結果を申請者に通知する。
2 助成金の支払の方法は、口座振替により行う。
(特例措置)
第8条 収入や課税の有無にかかわらず、筋萎縮性側索硬化症等により重度訪問介護サービスを利用している者は、利用負担助成の対象とする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第21号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第8号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第16号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に行われた介護保険サービスに係わる利用者負担助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(激変緩和措置)
2 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者で法人軽減の要件を満たす者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの期間中は、第2条第4号イ中「150万円」を「190万円」に、第3条第3項中「1/4」を「1/8」に読み替える。
附則(平成19年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第19号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし第2条の規定は、令和3年7月1日から適用する。


