○斜里町敬老祝金支給条例

平成4年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者の功労に感謝し、併せて長寿を祝い、その労をねぎらうため敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって町民の高齢者に対する敬老意識の高揚と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「基準日」とは、毎年9月1日をいう。

(2) 「米寿、白寿」とは、基準日において、その年の1月1日から12月31日までの間に88歳、99歳に達し、又は達する者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は基準日において、斜里町に3箇月以上住所を有する米寿若、白寿の高齢者に対し、祝金を支給する。

(支給額)

第4条 祝金の支給額は、次の各号に定めるところとする。

(1) 米寿 10,000円

(2) 白寿 10,000円

2 祝金は、毎年9月に支給するものとする。

3 祝金は、商品券等による祝金相当額で支給できるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 斜里町高齢者年金支給条例(昭和48年条例第29号)は、廃止する。

(平成11年条例第13号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年度については、第3条の70歳の支給対象者に平成10年9月2日から同年12月31日の間に70歳に達した者を含めるものとする。

(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

斜里町敬老祝金支給条例

平成4年3月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成4年3月26日 条例第8号
平成11年3月16日 条例第13号
平成11年9月24日 条例第22号
平成13年3月12日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第5号