○斜里町児童福祉施設入所児に対する面会旅費助成要綱

昭和56年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉施設等(以下「施設等」という。)に入所している児童に家族が面会し、親子の情を温めあう機会を多くもつことにより情緒と自立への励みを与えるため面会旅費を助成し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この要綱に基づき面会旅費の補助を受けることができる者は、本町に住所を有し、児童が町外の施設等に入所している者で(道外の施設入所者は除く。)児童を保護する義務を有する者又はこれに準ずる者と町長が認めた者とする。

(助成の範囲)

第3条 保護者又は保護者に準ずる者に対する補助対象の範囲は、次の各号に掲げる区分とし、補助する額は当該各号の区分毎に算定した額の合計額とする。

(1) 本町から児童福祉施設等までの区間の保護者又は保護者に準ずる者の通院交通費のうち、領収書等により公共交通機関の利用が証明できる場合は、次に掲げる区分に応じた通院交通費に2分の1を乗じた額

 鉄道旅客運賃又はバス運賃

 児童福祉施設等までの距離が100km以上の場合は特別急行料金又は寝台車利用の場合は寝台料金

(2) 前号以外にあっては、斜里町腎臓機能障害者通院交通費補助要綱(昭和55年要綱第1号)第4条別表に規定する補助対象経費の額

2 補助対象の上限は、区間については札幌市までとし、補助額は前項第1号の額とする。

3 面会旅費の助成は、入所時の保護者又は保護者に準ずる者1名とし、月1回を限度とする。

(助成の方法)

第4条 面会旅費は、面会の都度申請により助成する。

2 面会旅費の助成を受けようとする者は、申請書(第1号様式)及び訪問証明書(第2号様式)を提出しなければならない。

この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。

(平成14年要綱第11号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、申請原因が施行日前にあっては、なお従前の例による。

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斜里町児童福祉施設入所児に対する面会旅費助成要綱

昭和56年3月31日 要綱第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和56年3月31日 要綱第7号
平成14年4月1日 要綱第11号