○斜里町土地開発公社役員の費用弁償に関する規程
昭和48年2月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、役員が公社の業務に従事したとき、その費用弁償の支給について定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 役員が公社の業務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(支給の方法)
第3条 前条の支給方法は、斜里町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
別表
車賃 | 日当(日) | 宿泊料(1夜) | 燃料手当(1夜) | 摘要 | |||
町内(1km) | 市内交通費(道外のみ) | ||||||
5円 | 1,000円 | 町外 | 1,000円 | 甲 | 3,500円 | 300円 |
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乙 | 3,000 | ||||||
町内 | 800 | 2,200 | 300 | ||||