○斜里町土地開発公社役員の費用弁償に関する規程

昭和48年2月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、役員が公社の業務に従事したとき、その費用弁償の支給について定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 役員が公社の業務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は別表のとおりとする。

(支給の方法)

第3条 前条の支給方法は、斜里町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

別表

車賃

日当(日)

宿泊料(1夜)

燃料手当(1夜)

摘要

町内(1km)

市内交通費(道外のみ)

5円

1,000円

町外

1,000円

3,500円

300円

 

3,000

町内

800

2,200

300

斜里町土地開発公社役員の費用弁償に関する規程

昭和48年2月1日 制定

(昭和48年2月1日施行)

体系情報
第5編 産/第10章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年2月1日 制定