○斜里町土地開発公社役員報酬の支給に関する規程
昭和48年2月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、役員の職務執行の対価として給付する報酬の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 役員の報酬は別表のとおりとする。ただし、町理事者より就任している公社役員に対する報酬は支給しないことができる。
(支給の区分)
第3条 役員に対しては、理事会に出席し又は公社の業務に従事したときそれぞれ日割をもって日額報酬を支給する。
(支給日)
第4条 報酬は、その月の末日までにこれを支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日より適用する。
別表
理事 日額 2,000円
監事 日額 2,000円