○斜里町土地開発公社会計経理に関する規程

昭和48年2月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、土地開発公社(以下「公社」という。)の経理について必要な事項を定めることを目的とする。

(簿記の形式)

第2条 公社の経理は、財政状況及び毎事業年度の事業成果を明らかにするため、複式簿記により行う。

(勘定区分)

第3条 公社の経理は貸借対照表勘定である資産勘定、資本勘定及び負債勘定並びに損益計算勘定である収益勘定、費用勘定に区分して行わなければならない。

2 勘定科目は経理責任者が別に定める。

(経理責任者)

第4条 経理責任者は、参事をもってこれに充てる。

2 経理責任者は公社の事業に属する金銭及び物品の出納並びにその他の会計事務を行う。

(帳簿)

第5条 会社の経理を整理するため、次に掲げる帳簿を置く。

総勘定元帳

金銭出納簿

事業費内訳簿

手形受払簿

銀行勘定帳

仕訳伝票綴及び証ひょう綴

2 帳簿の更新は、原則として事業年度毎に行うものとする。

(経理伝票)

第6条 経理伝票は、収入伝票(赤刷)、支払伝票(青刷)及び振替伝票の3種とする。

2 経理伝票は、証ひょうにより必ずこれを作成しなければならない。

(証ひょう)

第7条 証ひょうとは、請求書、領収書その他の伝票の正当性を立証する書類をいう。

(金銭の出納)

第8条 金銭の出納は、証ひょう書類を添付した経理伝票によるもののほかは、これをすることができない。

2 金銭とは、現金、預金、小切手、支払通知書及び金銭に替えるべき証書をいう。

3 金銭の出納は、理事長又は処務規定に基づく専決権者の認印ある証ひょう書類及び経理伝票により行わなければならない。

(現金、預金の残高照合)

第9条 経理主務者は、毎日、預金の残高を帳簿と照合しなければならない。

2 経理責任者は、毎月1回取引銀行の預金通帳又は現在高証明により、預金を帳簿と照合しなければならない。

(預金の取扱)

第10条 預金は理事長名義で約定し、参事が代理人として管理にあたる。

(手形行為)

第11条 手形行為は理事長名義をもって行う。

(銀行取引)

第12条 銀行取引の一切は理事長名義をもって行う。

(資金の運用)

第13条 資金の借入、返済、投資、貸付及び保証行為は、経理責任者が理事長の書類決裁を経て行う。ただし、処務規程に基づく専決事項及び軽微な内容のものについては、これによらないことができる。

(請求書の原則)

第14条 経費の支出は、債権者の請求によって行うことを原則とする。

(資金の前渡)

第15条 隔地における経費の支払いのため必要があるときは、所要の資金を関係役職員に前渡することができる。

2 前項により資金の前渡を受けたものは、用務終了後直ちに精算しなければならない。

(立替払い)

第16条 至急現金引替を要するものの支払いをするときは、立替払いをすることができる。

2 前項により立替払いをしたときは、証拠書類を添えて理事長又は処務規定に基づく専決権者の承認を得なければならない。

(決算)

第17条 経理責任者は毎事業年度経過後20日以内に決算案を作成し、理事長に提出しなければならない。

2 決算の諸表は次のとおりとする。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) その他理事長の必要と認める書類

(試算表の閲覧)

第18条 経理責任者は、経理伝票により1カ月の総取引金額を1表に仕訳した試算表を毎月10日まで作成し、理事又は監事並びに町長から求められたとき、これを閲覧に供さなければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項はその都度理事長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

斜里町土地開発公社会計経理に関する規程

昭和48年2月1日 制定

(平成19年10月1日施行)