○斜里町土地開発公社処務規程
昭和48年2月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、土地開発公社(以下「公社」という)定款その他別に定めるもののほか、公社の業務の執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 定款第4条に定める主たる事務所は、斜里町役場内に置く。
(職員)
第3条 公社の事務を処理するために必要な職員を置き、理事長が任免する。
(1) 参事 2名
(2) 主事及び嘱託員 1名
2 参事は理事長の命により公社の事務を掌理する。
3 主事及び嘱託員は上司の命により事務を処理する。
(専決事項)
第4条 参事は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 理事会の決議による土地の取得、売却、斡旋等の契約行為及びこれに附帯する登記事務に関すること。
(2) 農地法による許可の手続き及びこれに関連する事項の協議処理に関すること。
(3) 公社有資産の管理及び運用(一時貸付を含む。)に関すること。
(4) 一般経理資金及び短期事業資金の借入、償還に関すること。
(5) 管理費及び事業外収入並びに支出に関すること。
(6) 1件10万円以下の物品の調達に関すること。
(7) 職員の事務分掌及び出張命令並びに時間外勤務命令及び外勤命令、福利厚生に関すること。
(8) 公社の渉外に関すること。
(9) あらかじめ理事会より委任を受けた事項の処理に関すること。
(10) その他前各号に準ずる業務の執行に関すること。
(人事及び給与)
第5条 職員の給与、勤務時間、服務、その他身分の取扱いについては斜里町職員の例による。
(旅費)
第6条 職員が公社の用務のため旅行するときは、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の例により旅費を支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日議決)
この規程は、平成19年6月27日から適用する。