○斜里町土地開発公社業務方法書
昭和48年2月1日
制定
(目的)
第1条 この業務方法書は、斜里町土地開発公社(以下「公社」という。)定款第18条の規定により公社の業務についての基本的事項を定め、その適正、かつ、円滑な運営を図ることを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社は、その業務の公共的重要性にかんがみ、事業の実施にあたっては、斜里町の施策及び計画に完全に即応するとともに国並びに道と協調して、その業務を効率的に運営し、斜里町の発展に寄与するものとする。
(業務の実施区域)
第3条 公社が行う事業の実施区域は、斜里町の行政区域内とする。
(業務の実施範囲)
第4条 定款第18条に掲げる業務の範囲、その他実施方法については、必要に応じ事業別に定める。
(契約)
第5条 公社が取得する資産、事業の実施及び施設の借受け又は貸付等については、契約書を作成してこれを行わなければならない。
2 前項について、軽微な事項で特に理事長が認めたものについては契約書の作成を省略することができる。
(価格、料金等)
第6条 公社の事業のためにする資産の取得、借受け、又は委託について支払うべき対価、料金等については、理事会において定める基本方針に基づき理事長が各事業別に定める。
附則
1 前各条に定めるもののほか、特に必要な事項については別に規定を設ける。
2 業務方法書並びに関係諸規定に定めない事項については、必要の都度理事長が別に定める。