○斜里町土地開発公社理事会運営規程
昭和48年2月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、土地開発公社理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(理事会の招集)
第2条 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び附議する案件を理事に通知しなければならない。ただし、緊急を要する案件については直ちにこれを理事会に附議することができる。
(会議)
第3条 理事会の開会及び閉会は議長が宣告する。
(議決事項)
第4条 理事会は、定款第16条に定めるもののほか次の事項についても議決しなければならない。
(1) 国及び道並びに他の地方公共団体よりの委託事業の執行に関すること。
(2) 借入金の最高限度額を定めること。
(3) 公社がその当事者である審査請求その他不服の申立、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
(4) 法律上その業務に属する損害賠償の額を定めること。
(議事録の作成)
第5条 理事会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した理事の氏名
(3) 会議に附した議案及びその議決の経過
(4) その他必要と認められる事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。