○斜里町介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日

条例第16号

(設置)

第1条 介護保険事業の円滑な実施を図るため、斜里町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計の財政事情により町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(使用)

第5条 町長は、第1条に定める目的のため、介護保険事業特別会計予算計上して基金に属する現金を歳計現金として使用することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

斜里町介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第16号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第20号