○斜里町保健福祉サービス基金条例施行規則
平成12年3月13日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町保健福祉サービス基金条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 条例第1条に掲げる「高齢者等」とは、介護保険被保険者及び障害者をいう。
(対象事業)
第3条 条例第5条に規定する対象事業は、次に定めるものとする。
(1) 高齢者等の生活支援、介護予防に資する事業
(2) 高齢者等の介護者支援に資する事業
(3) 低所得者の負担軽減に資する事業
(4) 健康、生きがいづくり及びボランティア活動の推進に資する事業
(5) その他保健福祉の向上に資すると町長が認めた事業
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 斜里町地域福祉基金条例施行規則(平成3年規則第12号)は、廃止する。