○斜里町保健福祉サービス基金条例施行規則

平成12年3月13日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町保健福祉サービス基金条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例第1条に掲げる「高齢者等」とは、介護保険被保険者及び障害者をいう。

(対象事業)

第3条 条例第5条に規定する対象事業は、次に定めるものとする。

(1) 高齢者等の生活支援、介護予防に資する事業

(2) 高齢者等の介護者支援に資する事業

(3) 低所得者の負担軽減に資する事業

(4) 健康、生きがいづくり及びボランティア活動の推進に資する事業

(5) その他保健福祉の向上に資すると町長が認めた事業

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 斜里町地域福祉基金条例施行規則(平成3年規則第12号)は、廃止する。

斜里町保健福祉サービス基金条例施行規則

平成12年3月13日 規則第15号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
平成12年3月13日 規則第15号