○斜里町地場産品販売促進基金条例施行規則

平成2年8月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町地場産品販売促進基金条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地場産品とは、製造及び販売方法について、法令に適合しているもので、町内で生産又は、主たる加工がなされたものをいう。

(2) 町内で生産とは、町内で生産された一次産品又はその一次産品を使用し加工されたものをいう。

(3) 主たる加工とは、町外で生産された原材料を町内で加工し、その加工度合がおおむねなかば以上のものをいう。

(販売促進に要する費用)

第3条 条例第5条の規定に基づく地場産品の販売促進に要する費用とは、次に定める費用をいう。

(1) 販売促進のための宣伝物の購入及び印刷物の作成費用

(2) 町外における物産展、即売会等の開催又は参加に要する地場産品の輸送及び会場借上げ費用

この規則は、公布の日から施行する。

斜里町地場産品販売促進基金条例施行規則

平成2年8月1日 規則第11号

(平成2年8月1日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
平成2年8月1日 規則第11号