○斜里町国民健康保険基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和46年5月29日
条例第5号
(設置)
第1条 斜里町国民健康保険事業の運営を円滑にするため、斜里町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、斜里町国民健康保険特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(使用)
第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金に属する現金を歳計現金として使用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。