○斜里町財政調整基金条例

昭和48年6月20日

条例第5号

(設置)

第1条 地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計予算に定める額とする。

(積立ての区分)

第2条の2 前条の規定に基づく積立て額は、次の各号に掲げる資金区分により積み立てるものとする。

(1) 減債資金 地方債の繰上償還及び特定の地方債の償還に充てるための資金

(2) 調整資金 予算編成及び執行上の財源不足に充てるための資金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して第2条の2の資金区分毎に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期日及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(使用)

第6条 町長は、第1条に定める目的のため必要と認められるときは、第2条の2に定める資金区分により一般会計予算に計上して、基金の属する現金を歳計現金として使用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 次の条例は、この条例施行の日限り廃止する。

「基本財産蓄積条例」(昭和14年斜里町条例第18号)

「備荒基本財産蓄積条例」(昭和14年斜里町条例第12号)

「教育基本財産蓄積条例」(昭和14年斜里町条例第13号)

「基本財産等蓄積停止条例」(昭和30年条例第3号)

3 この条例施行前、斜里町普通基本財産積立金、斜里町備荒基本財産積立金、斜里町教育基本財産積立金、斜里町農業災害共済資金積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

斜里町財政調整基金条例

昭和48年6月20日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
昭和48年6月20日 条例第5号
平成9年6月26日 条例第23号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第20号