○斜里町治山施設維持管理規程
平成11年1月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、斜里町の管理する治山施設の機能を適正に維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において治山施設とは、林地に崩壊が発生し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所において、これを防止するために町が設置した施設及びこれに付随した施設をいう。
(標識)
第3条 前条の施設を明らかにするため標識を設置するものとし、標識には、施行年度、事業名、施行主体等必要な事項を表記するものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその施設の形状を変えてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められる場合
(2) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為を行うとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(施設災害に対する措置)
第5条 第2条に規定した施設が被災した場合にあっては、町において復旧に要する工事の費用を負担する。この場合、当該被災施設の復旧が国庫補助並びに道費補助事業に係るときは、町長は速やかに道(所轄総合振興局長)に報告しなければならない。
(施行細目)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

