○斜里町有財産条例
昭和37年1月31日
条例第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 斜里町有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分については、別に定めのあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
(財産の範囲)
第2条 この条例において財産とは、町の負担において町有となった財産又は法令の規定により若しくは寄附により町有となった財産であって次に掲げるものをいう。
(1) 不動産
(2) 事務所、事業所、学校、病院、その他これに準ずる施設においてその用に供する重要な機械及び器具
(3) 地上権その他これらに準ずる権利
(4) 株券、国債、公社債、出資による権利その他これらに準ずる権利
(5) 普通基本財産及び特別基本財産における現金
(財産の分類)
第3条 財産は、これを行政財産、企業財産、普通基本財産、特別基本財産及び普通財産に分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
(1) 公用財産 町の事務事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
(3) 教育財産 教育委員会の所管に属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 企業財産とは、町の企業の用に供する財産をいう。
4 普通基本財産とは、町の収益を図るために設定された財産をいう。
5 特別基本財産とは、特定の目的の為に設定された蓄積金、その他の財産をいい次のとおり区分する。
(1) 教育基本財産 教育の施設充実のため設定された財産
(2) 備荒基本財産 全町又はその一部にわたる凶作、水害その他の災害の場合における復旧資金又は罹災者に対する救済資金に充てるため設定した財産
6 普通財産とは、前各項以外の一切の財産をいう。
(行政及び企業財産の管理制限)
第4条 行政財産及び企業財産は、これを貸付け、交換、売却譲与及び出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。ただし、その用途又は目的を妨げない限度において使用させ、若しくは貸付けする場合は、この限りでない。
(普通基本財産及び特別基本財産の管理)
第5条 普通基本財産及び特別基本財産は、次の方法により管理しなければならない。
(1) 土地建物は、特別の事情がある場合のほか、賃貸し、収益を図ること。
(2) 現金は、必要により保管するほか預金、貯金若しくは確実な銀行、会社の株券又はその債券あるいは国債又は地方債券を購入すること。
(財産の総括)
第6条 町長は、町有財産の管理及び処分の適正を期するため町有財産に関する制度を備えその管理及び処分の事務を統一しその増減、現存額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をすることができる。
(財産の蓄積)
第7条 普通基本財産は、その財産より生ずる収入をもって、経常的経費の2分の1以上になるまで蓄積しなければならない。
2 特別基本財産における次の収入は、それぞれの目的のためにすべて財産として蓄積しなければならない。
(1) 財産より生ずる収入
(2) 指定寄附金
2 前項による蓄積停止の事由により支出を要する場合で財政上やむを得ないときは、議会の議決により財産を支消することができる。その場合は、併せて補填の方法又は補填しない旨を議決しなければならない。その変更についても、また同じである。
第2章 取得
(取得前の措置)
第11条 町長は、町有財産を取得しようとするときは、当該財産について必要な調査を行い私権の設定又は義務負担があるときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
(登記又は登録)
第12条 町長は、登記又は登録のできる町有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。
第3章 管理
(財産の貸与)
第13条 行政財産は、その目的以外に貸付けすることができない。ただし、町長がその用途又は目的を妨げないと認めたときは、この限りでない。
2 普通財産は、貸付けすることができる。
3 財産を貸し付けた場合においてその貸付期間中であっても借受人の管理状況が悪いとき、又は借受人の使用目的が変更されたときは、契約を解除し、あるいは町の事務事業の用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができる。
4 前項後段の規定により契約を解除する場合においては、契約に別段の定めがある場合を除くほか土地建物については6箇月その他の財産については1箇月前までに借受人に通知するものとする。契約条件を変更する場合も、また同じである。
6 借受人は、契約を解除された場合において特別の理由がある場合を除くほか借り受けた財産に借受人所有の既設物件があるときは、その借受人は、解約の日から60日以内に除去しなければならない。もしその期間内に除去しなかったときは、これを公売し、又は処分を行いあるいは町においてこれを除去することができる。この場合において、要した費用は、すべて借受人の負担とし、後段の場合においては、その費用を控除し残高を生じたときは、借受人に還付し不足があるときは、これを弁償させるものとする。
(貸付料)
第14条 財産の貸付料は、別に定めあるものを除くほか、町長が定める。ただし、特に町長が必要と認めたときは、これを減免することができる。
2 前項の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が1年を超えるものについては、毎年定期に徴収する。
3 中途解約の場合の貸付料は、その年分の金額を徴収する。ただし、公益のため返還を命じたる場合は、月割をもって徴収する。
(貸付期間)
第15条 財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 宅地を目的とするもの 3年
(2) その他の土地 2年
(3) 住宅を目的とする建物 3年
(4) その他の建物 2年
(5) その他の財産 1年
2 前項の貸付期間は、更新することができる。
(転貸使用の禁止)
第16条 財産の貸付けを受けた者は、町長の許可を受けた場合を除くほか当該財産を他に転貸してはならない。
第17条 財産の貸付けを受けた者は、当該財産を使用目的以外の用途に供し、又はその現状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により財産の現状を変更したものは、町長の承諾を受けた場合を除き返還の際原状に復さなければならない。
(担保及び保証人)
第18条 財産を貸し付ける場合において町長が必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当な連帯保証人を立てさせることができる。
第4章 処分
(財産の処分)
第19条 普通財産は、売却、交換、譲渡又はこれに私権を設定することができる。
2 普通財産は、議会の議決を得た場合に限りこれを出資の目的とすることができる。
(売却及び譲渡)
第20条 普通財産を売却しようとするときは、適正な時価によってしなければならない。
(売却代金等の納付)
第21条 町長は、普通財産を売却又は交換したときは、当該財産の引渡し前又は所有権移転の登記若しくは登記前に売却代金又は交換差額金を納付させなければならない。
(分納)
第22条 町長は、特別な事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず売却代金又は交換差額金を3年以内の期間において分納させることができる。この場合において、町長は確実な担保を徴し、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。
(督促)
第23条 普通財産の売却代金貸付料又は交換差額金を納付期限までに納付しないときは、町長は更に期日を指定して督促しなければならない。この場合には、延滞金を徴収する。
第24条 前条に定める延滞金は、次のとおりとする。
(1) 延滞金 斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)第6条の規定を適用する。
第5章 雑則
(罰則)
第25条 町有財産を無断で使用したものに対しては町長は、その使用を中止させなければならない。この場合において、使用を中止しないときは2千円以下の過料を科することができる。
(委任)
第26条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財産の管理及び処分に関してこの条例公布前になした契約許可その他の行為で現に効力あるものは、この条例によってなしたものとみなす。
3 次の条例は、この条例施行の日限り廃止する。
(1) 農業災害共済資金積立金条例
4 この条例施行の際現に改正前の条例に基づき蓄積されている農業災害共済金積立金は、備荒基本財産蓄積金にそれぞれ積み立てるものとする。
附則(昭和39年条例第16号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(斜里町有財産条例の一部改正に伴う特例の適用)
第3条 斜里町有財産条例(昭和37年条例第2号)の改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、改正後の附則第6項の規定は、延滞金のうち、この条例の公布の日から平成25年12月31日までの期間に対応するものについて適用する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。