○斜里町国民健康保険病院事業会計条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険病院事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、診療収入、一部負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、道支出金、一般会計繰入金、繰越金諸収入及び町債をもって歳入とし、施設費、経営費、給食費借入金の返還金及び利子及びその他の支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前斜里町立国民健康保険病院特別会計をもって経理した国民健康保険病院事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町国民健康保険病院事業会計条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第5編 産/第2章 特別会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
平成13年3月12日 条例第2号