○斜里町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険税、使用料及び手数料、国庫支出金、一般会計繰入金及び諸収入をもって歳入とし総務費、保険給付費、保険施設費及びその他の支出をもって歳出とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前斜里町国民健康保険事業特別会計をもって経理した国民健康保険事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第5編 産/第2章 特別会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第5号
平成13年3月12日 条例第2号