○斜里町財務規則

昭和45年5月20日

規則第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 斜里町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部課長等 斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)に定める部の部長、室の室長、課の課長、事務所の所長及びウトロ支所長、保育園長、教育長、教育委員会事務局の部長、課の課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長及びその他部等に属さない当該長をいう。

(5) 収入決定権者 歳入の調定をする権限を有する者をいう。

(6) 支出負担行為者 法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 支出命令をする権限を有する者をいう。

(8) 契約担当者 売買、賃借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品総括管理者 物品管理に関する事務を統一し、必要な調整を行う者をいう。

(11) 物品管理者 所管に係る物品を管理する者をいう。

(12) 債権管理者 債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(13) 基金管理者 基金を管理する者をいう。

(14) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規程により出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(15) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(16) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(令6規則1―1・一部改正)

(補助執行)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務については、法第180条の2の規定により、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の職員に補助執行させる。

(1) 所管の事務に係る歳入の調定及び徴収並びに債権を管理すること。

(2) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で支出負担行為をし、支出命令を発すること及び予算の流用

(3) 所管又は所属に属する物品を取得し、及び管理すること。

(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。

(専決)

第3条の2 この規則で定める町長の権限に属する事務の専決は、別に定めのあるものを除くほか、斜里町事務執行規則に定めるところによる。

2 前条の規定において、当該職員が補助執行できる範囲は、次の区分とし、その専決は、斜里町事務執行規則に定めるところによる。

(1) 農業委員会事務局長・選挙管理委員会事務局長及び公平委員会事務局長 斜里町事務執行規則の課長等の権限

(賠償責任)

第4条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部課長等に通知するものとする。

2 総務部長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ部課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第6条 部課長等は、前条の予算編成方針に基づき、別に定める様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。

(添付書類)

第7条 前条の予算見積書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土木、建築工事については、設計概要及び図面並びに施行箇所

(2) 補助費については、補助の受けるものの事業計画、予算及び決算

(3) 国庫及び道支出金等を財源とするものについては、その基礎となっている法令又は通知等の根拠

(4) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(予算の査定及び調整)

第8条 総務部長は、第6条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を経て予算書を作成しなければならない。

2 前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の区分)

第11条 歳入歳出予算の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

(予算執行計画書)

第12条 部課長等は、所管の事務及び事業に係る毎月の歳入歳出予算の執行計画書を別に定める様式により作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案により、予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により決定された予算執行計画書を会計管理者に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、既に決定された予算執行計画書に変更を加える場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 総務部長は、予算執行計画書に基づき別に定める様式の歳出予算配当書を作成し、町長の決定を受けて支出負担行為者に歳出予算の配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当を行ったときは、総務部長は、会計管理者に通知するものとする。

(予算執行の制限)

第14条 財源の全部若しくは一部を特定財源に求めるもの、又は所管行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入及び許可若しくは認可を得る見とおしがたった後でなければ当該予算を執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その必要の限度において異なる執行をすることができる。

(補助金等の執行)

第15条 補助金及び交付金を交付したときは、部課長等は、その事業完了後直ちに別に定める様式により、その決算及び事業の成績を報告させなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 部課長等は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたとき、又は歳出予算に係る目、節(細節)間の金額の流用を必要とする場合は、予算流用申請書により別に定める専決権者を経て町長の決定を受けなければならない。

2 前項の流用を決定したときは、流用専決権者は直ちに会計管理者及び当該部課長等に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費は、これを流用することができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費及び食糧費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第17条 部課長等は、予備費の充用を必要とするときは、別に定める様式の予算充用申請書により総務部長を経て町長の決定を受けなければならない。

2 前項の充当を決定したときは、総務部長は直ちに会計管理者及び支出負担行為者に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 部課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、別に定める様式の弾力条項適用伺いにより総務部長を経て町長の決定を受けなければならない。

2 前項の弾力条項の適用が決定したときは、総務部長は、直ちに会計管理者及び当該部課長等に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第19条 部課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は事故繰り越しをする必要があるときは、別に定める様式の繰越見積書を作成し、指定する期日まで総務部長に提出しなければならない。

2 繰越しの手続を終わったときは、総務部長は、直ちに会計管理者及び当該部課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第20条 総務部長は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成しなければならない。

(精算報告書)

第21条 総務部長は、継続費に係る継続年度が終了したとき又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、別に定める様式の精算報告書を作成しなければならない。

(事前協議又は合議)

第22条 部課長等は、別表第1に掲げる事項について同表に定めるところにより、事前協議若しくは合議をしなければならない。

第3章 出納員等

(設置及び職務)

第23条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため現金出納員、現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 町長は、出納員等を任免したときは、その者の職、氏名及び任免年月日を会計管理者に通知するものとする。

3 出納員等の設置箇所及び取り扱う事務は、別表第5に定めるところによる。

(出納員等に対する事務の委任)

第24条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち現金出納員に対し別表第5に定める事務を委任することができる。

2 現金出納員は、現金取扱員に対して別表第5に定める事務を委任することができる。

(身分証明)

第25条 出納員等は、別に定める様式の身分証明書を携行し、納入義務者の要求あるときは、これを示さなければならない。

(事務引継ぎ)

第26条 出納員等に異動があった場合は、前任者は、異動の発令があった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡により事務の引継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは同項後段の例による。

(会計管理者の検査)

第27条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し随時検査することができる。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第28条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理機関に振出し、小切手等の照合のため別に定める様式の印鑑票によりその印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

第4章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第29条 収入決定権者は、所管に係る歳入について、法令、条例、契約等に定めるところにより、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第30条 収入決定権者は、歳入を収入するときは調定決議書により調定しなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか

(3) 納入すべき金額に誤りがないか

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

4 収入決定権者は、調定金を変更しなければならないときは、直ちに変更の理由に基づく増加又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(歳入の事後調定)

第31条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入と合せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第32条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分している場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来することに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第33条 収入決定権者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。

(調定の変更)

第34条 収入決定権者は、調定した後において調定もれその他誤り等特別の理由により調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第35条 収入決定権者は、第31条に規定する調定を除き、歳入の調定をしたときは、 直ちに調定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(納入の通知)

第36条 収入決定権者は、歳入の調定(第31条による調定を除く。)をしたときは、直ちに別に定める様式の納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載する納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる臨時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第37条 収入決定権者は、第34条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第34条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知するとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は、すでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第38条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申し出を受けたときは、当該納入通知書に通知されていた事項を記載した納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第43条の規定により支払拒絶による領収済額の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において前項の規定中「再発行」とあるのは、「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第39条 出納機関は、出張して歳入金を収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、その翌日までに収納金引継簿により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、出張徴収等長期にわたったときは、帰庁の翌日とする。

(口座振替の方法)

第40条 納入義務者が政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地)

第41条 政令第156条第1項第1号の規定により小切手をもって歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は、全国の区域とする。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第42条 出納機関又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第43条 出納機関は、第143条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、この旨収入決定権者に通知するとともに別に定める様式の証券還付通知書により納入義務者に対し、通知しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第44条 第36条第3項の規定により納入通知書を発しないで歳入金を収納した場合は、別に定める様式による領収証書を用いるものとする。

2 施設の使用料等で町長が定める歳入金を収納した場合においては、別に町長が定める入場券(利用券)を納入義務者に交付するものとする。

3 領収証書は、会計管理者が保管するものとし出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

4 出納機関は、領収証書が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったときその他使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

5 出納機関が領収証書を亡失したときは、直ちにその旨を明らかにして会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第45条 法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、会計管理者に合議の上、町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 町長は、前項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、次に各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 公金の徴収又は収納の事務を委託された者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金の徴収又は収納の事務に係る歳入等

(3) 指定公金事務取扱者を指定した日

(4) 指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納の事務を委託した日

3 町長は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定公金事務取扱者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

4 法第243条の2の5第1項の規定により町長が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして法令で定める以外の全ての歳入及び歳入歳出外現金とする。

5 指定公金事務取扱者は、受託に係る事務を執行するときは身分を示す標証を携帯し、関係者の要求があるときは提示しなければならない。

6 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。

7 指定公金事務取扱者は、収納した収入金を翌日までに指定金融機関に引き継ぐとともに別に定める様式の収入金計算書を提出しなければならない。ただし、特別の理由により会計管理者の承認を得たときは、引継ぎの期日等を別に定めることができる。

(令6規則1―1・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第45条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納入させる歳入等

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 指定納付受託者の歳入の納付に係る事務処理に関し必要な事項は、契約で定めなくてはならない。

4 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定の取消しをした場合は、その旨を告示しなければならない。

(令6規則1―1・一部改正)

第3節 収入の整理等

(過誤納金の還付及び充当)

第46条 収入決定権者は、過誤納金を還付しようとするときは、過誤納金内訳書を作成し、歳入還付命令書により、当該納入義務者及び出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の歳入還付命令書の送付を受けたときは、支払の手続の例により還付しなければならない。

3 収入決定権者は、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、第1項及び収入の手続きの例により処理しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第47条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定通知書(更正命令書)により出納機関に対し通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、別に定める様式により指定金融機関に通知するものとする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第48条 収入決定権者は、調定をした歳入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。翌年度においても年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌翌年度の調定済額に以後順次繰り越すものとする。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、滞納繰越分徴収簿により行うものとする。

3 前項の繰越しをしたときは、収入決定権者は、直ちに出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第49条 収入決定権者は、すでに調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第218条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか不納欠損として整理すべきものがあるときは、収入決定権者は、次に掲げる事項を町長に報告し指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をしたときは、収入決定権者は、関係帳簿を整理するとともに出納機関に通知しなければならない。

(収納後の手続)

第50条 会計管理者は、第158条の規定により指定金融機関から収支日計表の送付を受けたときは、日順に編てつし、保管しなければならない。

2 会計管理者は、第158条の規定により納付書等の送付を受けたときは、必要に応じ収入決定権者に送付しなければならない。

(歳入簿の消込み)

第51条 収入決定権者は、前条第2項の規定により納付書等の送付を受けたときは、これに基づき歳入簿の消込みをしなければならない。

2 収入決定権者は、収入の内入れ、又は過誤納のあったときは、その金額及び収入年月日等を記録しなければならない。

3 消込みの終わった納付書等は、会計管理者又は収入決定権者が保管しなければならない。

(納付書等の編さん)

第52条 会計管理者又は収入決定権者は、消込みの終わった毎月の納付書等を科目別、納期別及び収入日順に編てつし、収入金額を記載した合計表を添付し、編さん表紙には年度、科目を記載し、保管しなければならない。

(支出負担行為の原則)

第52条の2 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については、配当を受けた範囲内において継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては予算の定めるところによりこれをしなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第53条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書又は支出負担行為決議兼支出命令書によってこれをしなければならない。

(支出負担行為の事前協議)

第54条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 50万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件50万円以上の不動産又は1件30万円以上の動産の買入れ

(3) 資金前渡、概算払い(旅費は除く。)及び前金払いの方法によって支出するもの。

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、その内容を調査し、必要な意見を述べることができる。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第55条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第56条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第59条第6項の規定による支出調書に基づき調査のうえ支出負担行為兼支出命令書により出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第57条 支出決定権者は、法令、契約等の定めに基づき分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書写し等を添付して支出命令を発しなければならない。

(集合支出命令)

第57条の2 次に掲げるものについては、集合して支出命令をすることができる。

(1) 債権者が同一であって、同一科目に属する2口以上の請求があったとき。

(2) 支出科目及び支払期日の同一のもので、2人以上の債権者に支払をするとき。

(支出命令の変更)

第58条 支出決定権者は、第56条の規定により支出命令をした後において法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第59条 請求書には、原則として次の表による要件を記載するとともに関係書類を添付しなければならない。

区分

記載要件

関係添付書類

1 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの

職、氏名、給与額

計算の基礎を明らかにした明細

2 旅費、費用弁償に関するもの

職、氏名、用務、旅行地、年月日、路程、宿泊地、金額

同上

3 工事、請負代金に関するもの

工事名、請負金額、請負者氏名

契約書の写し、工事受渡書又は完成検定書、及び部分払いについては部分検定書の写し

4 物品等の供給に関するもの

用途、名称、種類、数量及び単価、金額

契約書又は請書の写し及び検収書の写し。ただし、軽易なものについては、検収印をもってこれに代えることができる。

5 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送、保管年月日、期間

見積書又は契約書の写し

6 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

所在地、名称、数量、単価

権利の変更登記済証、物件移転確認書及び契約書の写し

7 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間


8 負担金、補助金、交付金等に関するもの

目的、名称、金額

指令又は通達の写し及び収支精算書等

9 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

目的、金額

事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細

10 前各号に掲げる以外のもの

請求の内容

請求の内容及び基礎を明らかにした書類

2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し職務上のものについては、職印その他のものについては、認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出について請求書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

6 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金、賠償金及び税収入等の還付金

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(7) 扶助費のうち金銭でする給付

(報酬、給料等についての支払いの特例)

第60条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償金について、その支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく掛金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令等の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該請求書又は支出調書には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第61条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 補助金、交付金及び委託料

(2) 交際費

(3) 役務費

(4) その他少額の需用費

(5) 公課費

(6) 使用料

(7) 扶助費

(8) その他即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(資金前渡手続)

第62条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し、当該職員を債権者として前節の規定により処理しなければならない。

2 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し事務上支障のない限り分割して交付する。

(資金前渡の保管)

第63条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預貯金する等確実に保管しなければならない。ただし、これによりがたい事情がある場合は、手もとに保管することができる。

2 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第64条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第56条の規定に準じて必要な審査をして、支払いの決定をし前渡資金整理簿にその旨を記載して支払いを行い債権者からの領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を作成しておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に残額があるときは、直ちに資金前渡精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添付して、当該支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による資金前渡精算書の提出を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第66条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは次に掲げるものとする。

(1) 北海道旅客鉄道株式会社及び東日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯料の予納金とする。

(3) 委託料

(4) 賠償金

(概算払の手続)

第67条 支出決定権者は、政令第162条及び前条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第68条 支出決定権者は、概算払いを受けたものに対し、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別に定める様式の概算払精算書を提出させるとともに、精算の結果過払金あるときは当該過払金を返納させなければならない。

2 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係書類を整理するとともに出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第69条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(4) 工事又は製造の請負契約及び不動産又は動産の買入で町長が特に必要と認めたもの

(5) 補償金

(6) 使用料、保管料又は保険料

2 政令第163条及び前項の規定により、前金払のできるもののうち次の各号に掲げるものの、その範囲及び額についてはそれぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 契約金額300万円以上 契約金額の40パーセント以内

(2) 不動産又は動産の買入 契約金額30万円以上 契約の条項による。

(3) 補償金 契約金額20万円以上 決定金額の80パーセント以内

(前金払の手続等)

第70条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条並びに前条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において、支出調書には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、前金払をした者から、その対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

3 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払)

第71条 政令第164条第5号に規定する規則で定める繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者から歳入等が納付された場合において当該指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入等とする。

(過年度支出)

第72条 部課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出するときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

(振替支出)

第73条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移し替えする場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移し替えする場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定の例により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入決定権者と協議し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 支出決定権者は、振替の方法により支出するときは、支出負担行為兼支出命令書に振替払と記載し、出納機関に送付しなければならない。

(支出命令書の送付期日)

第73条の2 支出決定権者は、支出負担行為兼支出命令書を次に掲げるものについてはその期日までに出納機関に送付しなければならない。

(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の5日前

(2) 出納機関現金払によるものは、受領予定日の2日前

(3) 会計年度経過後の支出命令書は4月30日

2 諸給与等を除き支払期日の定められたものについては、支出負担行為兼支出命令書に支払期日を記載しなければならない。

第4節 支払

(支出命令書の審査)

第74条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 歳出予算額及び配当額を超過していないか

(4) 金額の算定に誤りがないか

(5) 支払期日が到来したものであるか及び時効が完成していないか

(6) 債権者は正当であるか

(7) 契約書その他の関係書類に符合するか

(8) 法令等に違反することがないか

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めるものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第75条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、速やかに支払の手続をとり債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第76条 出納機関は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第77条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第78条 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

(小切手の記載)

第79条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器により印字しなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第80条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第81条 出納機関は、小切手を振出したときは、別に定める様式の小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手交付及び交付後の検査)

第82条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認したうえでなければ、交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第83条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。

(書き損じ小切手)

第84条 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第85条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残在用紙の枚数その他必要な事項を記載しなければならない。

(不用小切手用紙及び原簿の整理)

第86条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して領収証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第87条 出納機関は、同一の債権に対する1回の支払額が10万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、第80条の規定にかかわらず、次の方法により直接又は指定金融機関をして現金で支払をするものとする。

(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払を受け、これを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、別に定める様式の支払案内書を債権者に交付して、指定金融機関をして現金の支払をさせる。

2 出納機関は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、別に定める様式の支払案内通知書を指定金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

4 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて小切手による支払の場合に準じて、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出しその余白に「現金払」と表示して当該支払金融機関に交付するものとする。

5 出納機関は、第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(官公署等に対する支払)

第88条 出納機関は、官公署等に対して支払う経費で当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合において、小切手を振り出しその表面余白に「払込」の表示をして支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合において、小切手に官公署等の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。

(隔地払)

第89条 出納機関は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所を指定し、隔地払資金を交付して指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において出納機関は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。

3 出納機関は、第1項の手続をしたときは、債権者に通知しなければならない。

4 隔地払いの方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第90条 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出手続)

第91条 政令第165条の2の規定による口座振替えの方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。

(口座振替払)

第92条 出納機関は、口座振替払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して、別に定める様式の口座振替払通知書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続をしたときは、別に定める様式の口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者の領収証書については、第89条第4項の規定を準用する。

(公金振替書)

第93条 出納機関は、第73条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、別に定める様式の公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第94条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して別に定める様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入決定したときは、関係する帳簿又は電算記憶装置(以下、「帳簿等」という。)に当該戻入に係る所要の事項を記載又は入力し、整理するとともに出納機関に対し戻入命令書により通知しなければならない。

(支出の更正)

第95条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿等を整理するとともに直ちに出納機関に対し通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合において、指定金融機関に対し更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第96条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第72条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の報告)

第97条 会計管理者は、第152条の規定により指定金融機関から小切手支払未済金繰入報告書の送付を受けたときは、速やかに別に定める様式の小切手支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第98条 部課長等は、出納閉鎖後3月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を総務部長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第5項に定める主要な施策の成果を説明する書類

(2) 決算額が予算に較べて著しく増減があった科目についての説明書

(3) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(4) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第99条 総務部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務部長は、翌年度の歳入歳出予算の補正を作成し、町長の決定を受けなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第101条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、公告式条例(昭和25年条例第7号)の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第102条 町長は、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第103条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞の掲載その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について、入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けようとするときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(入札保証金の率)

第104条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第105条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って納付しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第105条の2 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は次の各号に揚げるものとする。

(1) 第165条第1項各号に揚げる有価証券

(2) 銀行又は町長の指定する金融機関の定期預金債権

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

2 前項各号に揚げる担保の価値は、次の各号の定めるところによる。

(1) 第1号に定める有価証券 第165条第1項に規定する額

(2) 第2号に定める銀行又は町長の指定する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(3) 第3号に定める銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

3 第1項第2号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第1項第3号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第106条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第102条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に町及び国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては、法第234条第5項の規定により、契約が確定したのち、これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第108条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第109条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により必要があれば最低制限価格を付し、一般競争入札に付すことができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第110条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札者を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権限を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

2 郵送による入札に関する事項は別に定める。

(無効入札)

第111条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの又は入札要件の記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理をかね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格の総額で入札すべきことを示しているときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第112条 政令第167条の8第3項の規定により、再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第113条 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認められる場合は、この者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を、落札者とすることができる。

(総合評価一般競争入札による落札者の決定)

第113条の2 契約担当者は、政令第167条の10の2の規定に基づき、総合評価一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた入札のうち価格その他の条件が最も有利なものを落札者とする。

(落札の通知)

第114条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申し込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、口頭又は文書により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第115条 政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第101条及び第102条の規定を準用する。

(指名基準)

第116条 指名競争入札に指名することのできる者は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第117条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別な事情がない限り3名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により、入札者を指名したときは、当該入札者に対し第103条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第103条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第118条 第104条から第114条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第118条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(令7規則1―3・一部改正)

(見積書の徴取)

第119条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第108条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

3 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められている物件を買い入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 前2号以外の契約で、1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(せり売り)

第120条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第101条から第109条まで、第111条及び第114条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第121条 落札者は、第114条(第118条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に契約担当者の作成する契約書(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により契約を締結しなければならない。

(令8規則5・一部改正)

(契約書の記載事項)

第122条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載し、作成するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破かい若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第123条 次の各号の一に該当するときは、第121条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体等と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正を確保するため、契約の相手方から、別に定める様式の請書を提出させなければならない。ただし、1件10万円未満の場合は、省略することができる。

(契約保証金の率)

第124条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の免除)

第125条 契約担当者は、次に掲げる契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に、町及び国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 国又は地方公共団体等と契約を締結するとき。

(7) 競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第126条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が修了し、引渡しをしたのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第127条 第105条及び第105条の2の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、同条の2第1項第3号中、「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第2項第3号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第128条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第129条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、遅延日数1日につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく割合で違約金を徴収することができる。ただし、火災その他不可抗力による事由により、契約期間の遅延又は履行不能となった場合で、町長が特に認めたときはこの限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(令8規則5・一部改正)

(監督)

第130条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原付図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第131条 監督職員は、監督の結果について随時、契約担当者に報告しなければならない。

(検査)

第132条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、別に定める様式の検定調書又は検収調書を作成し、検査職員にあっては、これを契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第133条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第134条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第135条 契約担当者は、契約金額200万円以上工事若しくは製造の既済部分又は物品既納部分についてその完済前又は完納前に、その代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うことができる。ただし、国債事業等に係る場合はこの限りではない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物品の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第132条及び前条の規定は、前項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第136条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上、火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第137条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を、いかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ若しくは担保に供し又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第138条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をした場合において、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第139条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約の相手方が契約に違反したとき。

(工事の一時中止及び内容変更)

第139条の2 契約担当者は都合により、工事の一時中止又は内容変更をすることができる。この場合は、書面によりその旨を請負人に通知するものとする。ただし、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)(書面の交付に準ずるものに限る。)を用いて行うことができる。

2 前項により請負金額の変更を要するときは、請負金額に新設計金額を乗じ、原設計金額で除して得た額を新請負金額とする。ただし、これによることが適当でないときは別に協議して定める。

3 前項による請負金額の増減により、契約保証金に10分の3以上の過不足を生じたときはその不足額を追徴し、又は過分の場合は請負人の請求により返還することができる。

4 第1項により契約事項に変更を生じた場合は、請負人より請書を提出させなければならない。

(令8規則5・一部改正)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第140条 指定金融機関は、納入義務者又は会計管理者又はその補助者から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、会計管理者又はその補助者に交付し、町の預金口座に受入の手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第141条 収納金融機関は、第48条第2項の規定により、翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第142条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて、政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申し出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第143条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(収納金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して第140条又は第141条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により、証券を受領したときは遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払いの請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払いがなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに、町の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(公金の回金手続)

第144条 指定代理金融機関は、第141条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第145条 収納金融機関は、第46条第1項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載された小切手により払い戻しをするときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第146条 収納金融機関は、第47条第2項の規定により、会計管理者から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第147条 歳入歳出外現金の受入れについては、第140条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第148条 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、小切手支払済繰越金として整理されているものであるか

(4) 支払案内書の記載に誤りはないか

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又はその支払案内書を呈示した者に、その理由を掲げて支払を拒みその旨を出納機関に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第149条 指定金融機関は、第89条第1項の規定により隔地払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、第92条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(公金振替書による手続)

第150条 指定金融機関は、第93条の規定により、公金振替書の交付を受けたときは、直ちに、振替の手続をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第151条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、別に定める様式の支払未済資金繰越調書を作成し、会計管理者へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後においてその属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により、小切手支払未済資金繰越金から支払を行ったときは、別に定める様式の小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第152条 指定金融機関は、前条第1項の規定により、小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお、支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰り入れなければならない。

2 指定金融機関は、第89条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、また支払の終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により、歳入の繰入れ又は納付をしたときは、別に定める様式の小切手支払未済資金繰入報告書又は別に定める様式の隔地払支払未済金納付報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(戻入)

第153条 指定金融機関は、返納者から返納通知により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第154条 第146条の規定は、第95条第2項の規定により出納機関から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第155条 歳入歳出外現金の払出しについては、第148条から前条までの規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第156条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払い出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第157条 指定金融機関は、第28条の規定により出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いの際、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第158条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第160条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて収支日計表等を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、納入済通知書、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書等、関係書類を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第159条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理機関の収納日計)

第160条 第158条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第160条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務及び証明)

第161条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱い事務に関して報告及び証明を求められときは、遅滞なく報告しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第162条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿、書類等を年度別に区別し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第163条 総務部長は、一時借入金を借り入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。

2 一時借入金を借入れ又はこれを返済するときは、会計管理者と協議をするものとする。

3 総務部長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外の現金等の整理区分)

第164条 歳入歳出外現金は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税

(イ) 源泉徴収所得税

(ウ) 社会保険料

(エ) 共済組合掛金等

(オ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の業務の取扱いをする者の提供した担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第165条 保証金その他担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券、その他政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に定める金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書きした手形 手形金額(その手形の満期日が当該提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日まで期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権 当該債券証書に記載された債券金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払い出し)

第166条 歳入歳出外現金等の受け入れ及び払出しの手続については、別に定めるものを除くほか収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第167条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務部長

(公有財産の取得)

第168条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡しに関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めたのちでなければその引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得の通知及び引継ぎ)

第169条 総務部長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについて登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 総務部長は、取得した公有財産を第167条第2項の区分に従い、同項各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第170条 財産管理は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持保全及び使用目的が適当かどうか

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務部長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第171条 総務部長は、公有財産について次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(〃     )

(3) 平面図(〃     )

(4) 前3号に掲げるもののほか必要があると認めるもの

3 総務部長は、公有財産について異動(第173条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第172条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建物又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第173条 総務部長は、公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第174条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第175条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(総務部長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直ちに総務部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第176条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては町長の承認を得て)することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) その他特に町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により、行政財産の使用を許可するときは、許可を受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 第1項の規定により許可する場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第177条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第178条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があったときは、意見を付し契約書案及び別に定める様式の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第179条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第180条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第181条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは遅滞なく別に定める様式の土地の境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、別に定める様式の土地境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上屈曲点及び必要箇所に建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第182条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第183条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第184条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが、公共団体又は公共的団体であるとき 年 6.57パーセント

(2) その他のものであるとき 年 10.95パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第185条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第165条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 銀行による支払保証

(4) その他町長が特に認めるもの

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第186条 財産管理者は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産処分の報告)

第187条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

第2節 物品

(物品管理の原則)

第188条 物品は、会計年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第189条 物品は別表第4の定めるところにより分類するものとする。

(分類換)

第190条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため、必要があるときは、物品について、分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(物品の管理)

第191条 物品総括管理者は、財政課長をもってこれに充て、物品管理に関する事務を統一し、その管理について必要な調整を行う。

2 物品管理者は、課等の長をもってこれに充て、所管に係る事務を統一し、その管理について必要な調整を行う。

3 物品総括管理者は、必要があると認めたときは、物品管理者に対し、事務処理に関する報告を求め、又は必要に応じ指示並びに検査をしなければならない。

4 物品管理者は、備品台帳に品質形状等を記入し、整理しなければならない。

(物品の調達)

第192条 物品の一括購入を必要とするときは、部課長等の要求に基づき総務部長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係ある部課長が調達する。

(1) 教育委員会が使用するもの

(2) その他町長が指定するもの

2 物品を調達する場合は、物品調達伺いにより、決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、食糧費、印刷製本費、修繕料、役務費等の発注の場合に準用する。

(物品の供用)

第193条 物品の供用に関する事務を取り扱わせるため、必要に応じ、物品供用員をおくことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより、課等(以下「各課、室、事務所、支所、議会、委員会又は委員の事務局及び町立学校等」をいう。)における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するよう使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前2項の規定による物品使用者は、1人の職員がもっぱら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については物品供用員が指定する職員とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第194条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようするときは、その都度又は定期に、別に定める様式の物品要求書により、物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対して別に定める様式の物品払出(受入)通知書により、払出の通知をするものとする。

3 物品供用者は、所管する供用物品で不必要となったもので使用できないもの又は公有財産に編入すべきものであるときは、別に定める様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき、返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し、物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により、物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があったとき。

(5) 物品を貸付けする場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受け入れるときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決議書により、出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第132条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第195条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について、出納機関に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消滅する物品

(物品の貸付け)

第196条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。

3 物品管理者は、貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに貸付料、貸付期間、その他貸付条件を示して申請書に貸付決定通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第197条 出納機関、物品供用員、物品使用者、その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、常に良好な状態で使用貸付け又は処分ができるように整理保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第198条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものはあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第199条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し、他の者に引き渡すための払出通知を発しなければならない。

(所管換)

第200条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議して、町長の決定を受け、出納機関に対し別に定める様式の物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払い出さなければならない。

(不用の決定等)

第201条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が10万円以上であるときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第202条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し、物品売払いのため必要な手続をとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第203条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第204条 政令第170条の2第2号の規定により、町長が指定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(占有動産)

第205条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第206条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するよう処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第207条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券、その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第208条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事務を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第209条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権についてはこの限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しによって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理による物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、別に定める様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第210条 債権管理者は、管理する債権について、その履行を請求するため、収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し、調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について、収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 収入決定権者は、前項の規定による督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、別に定める様式の督促状により期限を指定して行わなければならない。

4 前項の規定により、督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第211条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により、債権の保全又は取立てをしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第212条 第185条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により、担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第213条 債権管理者は、債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5第1項第1号に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第214条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申し出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第216条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において、必要があるときは、債権者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第215条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、履行延期の再特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第216条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第184条及び第185条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第217条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により、債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第218条 債権管理者は、管理する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により、債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第219条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第220条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、別に定める様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第221条 基金に属する現金及び有価証券の出納保管については第3章第4章及び第8章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 帳簿等

(帳簿等の整備)

第222条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理するものは、別に定める帳簿等により整備しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第223条 帳簿等は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿等については、年度区分が明確になるようにして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第224条 帳簿等は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき、次項及び第3項の規定により、正確に記載しなければならない。

2 帳簿等の記載については、毎月末に月計2箇月以上にわたるときは、累計を付さなければならない。

3 町長は、帳簿等の記載について前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第225条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」の記号を漢数字を用いるときは、金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調整者が押印しなければならない。

(証拠書類の訂正)

第226条 証拠書類に記載した金額、数量その他記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第227条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第228条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第229条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によりがたいときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第230条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が、同条同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保護している職員にあっては、物品管理者を経て直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった措置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第231条 第4条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第232条 財産管理者は、天災その他の事故により、管理する公有財産が減失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 減失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(様式)

第233条 この規則に基づく諸様式等は、別に町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

3 支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年斜里町規則第6号)は、廃止する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月25日から適用する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、平成14年度予算に係る事項については、従前の例による。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年5月15日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第1―3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

事前協議又は合議事項

事前協議又は合議事項

協議又は合議すべき者

1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金等の申請及び報告

総務部長

財政課長

財政係長

2 町費補助金、委託金等の交付指令

総務部長

財政課長

財政係長

3 支出の原因となる契約の締結

総務部長

財政課長

財政係長

会計管理者

4 貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関する事務

総務部長

財政課長

財政係長

会計管理者

5 債務負担行為、寄附の受入れ及び権利の放棄

総務部長

財政課長

財政係長

会計管理者

6 基金の設置、管理及び処分

総務部長

財政課長

財政係長

会計管理者

7 財産権に関する審査請求、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

総務部長

財政課長

企画総務課長

契約財産係長

8 条例、規則及び関係のある規程、告示、指令並びに通達

総務部長

財政課長

企画総務課長

9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止

総務部長

財政課長

財政係長

会計管理者

10 その他財務に関する重要又は異例に属する事項

総務部長

財政課長

財政係長

会計管理者

別表第2(第53条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人及び病院の請求書、領収書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにした書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書


7 報償費

支出決定又は契約締結のとき

支出しようとする額又は契約金額

請求書、契約書、請書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする金額

出張命令書、請求書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書


10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、払込通知書、請求書


11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、払込通知書、請求書


12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請求書


13 使用料及び貸借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書、見積書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、請求書、見積書


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった額

請求書、交付決定書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書、決定書


21 補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、判決書、謄本、示談書、請求書


22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

借入関係書類、払込通知書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、払込通知書、申込書


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第53条関係)

支出負担行為の整理区分(2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、過年度支出を証する書類

過年度支出の旨の表示をすること

3 繰替払

繰替払をするとき

繰替払をしようとする額

内訳書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第4(第189条関係)

物品分類基準表

分類

説明

機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け、又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のもの。

電気機械

通信機械

工作機械

木工機械

土木機械

試験及び測定器

荷役運搬機械

産業機械

船舶

車両

雑機械及び器具

工作物

(品目例削除)

備品

 

比較的長期の(常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね30,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験、研究機械

測量、測定

観測機械

農業土木機械

諸器具機械

木製器具

金属製器具

事務用器具

公印

寝具、被服

車両

工具

標本、見本

教養、娯楽、体育用品

図書

雑品

(品目例削除)

消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

印刷物

諸帳簿

雑書

紙製品

事務用文具類

被服

燃料

油脂

食糧品

写真電気用品

医療試験研究用品

薬品

雑品

消耗工具

肥料、飼料

土壌改良資材

報償接待用品

雑品

 

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

医療材料

 

生産品

 

業務上生産、加工のために使用する材料

生産加工素材種苗

賄材料

部品

修繕解体部品

 

動物

 

実験用動物以外の動物

鳥類

魚類

その他の動物

 

不用品

 

第202条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第5(第23条関係)

現金出納員及び現金取扱員

設置箇所

取り扱う事務

 

 

 

企画総務課

 


当該箇所の所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

財政課

税務課

ウトロ支所

農務課

水産林務課

商工観光課

建設課

水道課

住民生活課

環境課

健康子育て課

地域福祉課

児童育成課

農業委員会

学校教育課

博物館

公民館

 

 

 

その他町長が特に必要と認める箇所

斜里町財務規則

昭和45年5月20日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 産/第1章
沿革情報
昭和45年5月20日 規則第2号
昭和50年8月6日 規則第6号
昭和54年5月9日 規則第4号
昭和54年7月31日 規則第12号
昭和57年10月1日 規則第13号
昭和59年7月26日 規則第8号
昭和62年9月30日 規則第16号
平成11年3月24日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第7号
平成18年5月30日 規則第12号
平成19年3月15日 規則第7号
平成19年4月10日 規則第11号
平成19年9月26日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月25日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年12月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年5月15日 規則第26号
令和3年3月29日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第16号
令和4年10月1日 規則第23号
令和4年11月4日 規則第24号
令和5年12月6日 規則第20号
令和6年3月21日 規則第1号の1
令和7年3月14日 規則第1号の3
令和8年4月1日 規則第5号