○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年6月28日
条例第33号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年3月1日及び9月1日これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により3月1日に公表する財政事情説明書においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写しは、その公表の日から1年間町の住民は町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。