○斜里町職員勧奨退職取扱要綱
昭和62年2月7日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、適正な人事を行い、公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 勧奨退職は、勤続期間10年以上で年齢50歳に達し、年齢58歳に達する年度までの職員とし、次の各号の一に該当し、任命権者が人事管理上必要と認める場合とする。
(1) 人事管理を円滑に行い、行政組織の活性化を図る必要がある場合
(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合
(勧奨の時期及び方法)
第3条 任命権者は、前条の規定に該当する職員があるときは、毎年4月1日から8月31日までに当該職員に対し、文書をもって退職の勧告を行うものとする。
2 前項の勧奨を受けた職員は、その日から30日以内にその諾否を書面により回答しなければならない。
(退職の時期)
第4条 勧奨に応じた職員の退職の時期は、勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、当該職員の申出があったときは、10月1日以降について、申出のあった月の月末における退職を承認することができる。
(勧奨退職の効果)
第5条 勧奨により退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年組合条例第2号)に規定する勧奨及び早期退職者特例を適用させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年4月1日において、既に定年退職日前24月を経過している職員については、第2条中定年退職日前24月を定年退職日前12月に読み替え適用するものとする。
3 昭和61年度における勧奨の時期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行日から昭和62年2月28日までとする。
(平成22年度までの特例措置)
4 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、第2条中「50歳」とあるのは「45歳」と読み替えるものとする。
附則(平成9年要綱第13号)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年度においては、平成9年9月30日までに勧奨勧告に応じるものについて、従前の規定を適用する。
附則(平成13年要綱第16号)
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。