○斜里町職員勧奨退職取扱要綱

昭和62年2月7日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、適正な人事を行い、公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 勧奨退職は、勤続期間10年以上で年齢50歳に達し、年齢58歳に達する年度までの職員とし、次の各号の一に該当し、任命権者が人事管理上必要と認める場合とする。

(1) 人事管理を円滑に行い、行政組織の活性化を図る必要がある場合

(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合

(勧奨の時期及び方法)

第3条 任命権者は、前条の規定に該当する職員があるときは、毎年4月1日から8月31日までに当該職員に対し、文書をもって退職の勧告を行うものとする。

2 前項の勧奨を受けた職員は、その日から30日以内にその諾否を書面により回答しなければならない。

(退職の時期)

第4条 勧奨に応じた職員の退職の時期は、勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、当該職員の申出があったときは、10月1日以降について、申出のあった月の月末における退職を承認することができる。

(勧奨退職の効果)

第5条 勧奨により退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年組合条例第2号)に規定する勧奨及び早期退職者特例を適用させるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和62年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年4月1日において、既に定年退職日前24月を経過している職員については、第2条中定年退職日前24月を定年退職日前12月に読み替え適用するものとする。

3 昭和61年度における勧奨の時期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行日から昭和62年2月28日までとする。

(平成22年度までの特例措置)

4 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、第2条中「50歳」とあるのは「45歳」と読み替えるものとする。

(平成9年要綱第13号)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年度においては、平成9年9月30日までに勧奨勧告に応じるものについて、従前の規定を適用する。

(平成13年要綱第16号)

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年要綱第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

斜里町職員勧奨退職取扱要綱

昭和62年2月7日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 与/第5章 退職手当
沿革情報
昭和62年2月7日 要綱第1号
平成9年8月27日 要綱第13号
平成13年12月3日 要綱第16号
平成19年3月30日 要綱第16号
令和5年3月31日 要綱第21号