○斜里町職員等の道外視察旅行旅費支給内規
平成元年3月31日
内規第1号
(目的)
第1条 この内規は、職員が視察のため旅行する旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の計算)
第2条 旅費の計算は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃の限度額は、航空機経路(斜里←→女満別空港←→羽田空港←→福岡空港)の往復の額とする。
(2) 宿泊料、日当及び市内交通費は、定額とする。ただし、宿泊料及び日当については、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)第20条に規定の加算は適用しない。
(旅行日数の限度)
第3条 旅行日数は、連続した7日を限度とする。
附則
(施行期日)
1 この内規は、平成元年4月1日から施行する。
(道外視察旅行旅費支給内規の廃止)
2 道外視察旅行旅費支給内規(昭和44年4月20日実施)は、廃止する。
附則(平成6年訓令第4号)
この内規は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成15年内規第1号)
この内規は、平成15年4月1日から施行する。