○町職員特殊勤務手当支給に関する規則
昭和36年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町職員特殊勤務手当支給に関する条例(昭和36年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給期日)
第2条 条例第2条に規定する特殊勤務手当は、職員の給与支給の例により、それぞれ俸給日又は翌月の俸給日若しくは必要の都度支給するものとする。
(支給実績簿)
第3条 所属の長は、特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及び時間等支給上必要な事項並びにその給与額を特殊勤務手当支給実績簿(別記様式)に記載しておかなければならない。
(1) 町内において感染症予防法に規定する一類及び二類感染症に該当する伝染性疾病が発生し、感染者(疑いのある者を除く)への対応として、職員が治療及び診察とそれに伴う補助、救護を行った場合
(2) 感染者等が利用した公共施設を職員が消毒作業を行った場合
(3) 鳥インフルエンザに感染した野鳥の死骸(関連した死骸を含む)を職員が処理した場合
(1) 家畜保健衛生所の指導に基づき、伝染病のまん延の可能性がある家畜のと殺、死体の焼却若しくは埋却、畜舎等の消毒の作業に職員が従事した場合
(1) 感染者(疑いのある者を除く)の診察及びその補助を職員が行った場合
(2) 感染者(疑いのある者を除く)の検体採取を職員が行った場合
(3) 感染者(疑いのある者を除く)の病院搬送を職員が行った場合
(4) 感染者(疑いのある者を除く)が利用した公共施設を職員が消毒作業を行った場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則第1章による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町事務執行規則第18条、第20条第1項第1号、同条同項第2号、第26条第2項、別表4(第11条の2、第12条関係)、斜里町臨時職員就業規則様式第1号(第5条関係)、職員の給与の支給に関する規則様式第6号(第22条関係)、町職員特殊勤務手当支給に関する規則別記様式(第3条関係)、斜里町職員等の旅費に関する規則別記様式(第4条関係)、斜里町老人医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号(第4条関係)及び様式第8号(第6条関係)中「助役」とあるのは「副町長」とし、収入役の補助組織設置規則第4条中「事務吏員」とあるのは「職員」とする。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
