○斜里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月23日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

(給料表)

第3条 給料表は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)別表第1の行政職給料表を適用する。

第4条 職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準については、町の一般職員の例による。

(諸手当及び旅費)

第5条 職員には、町の一般職員の例によって諸手当及び旅費を支給する。

(支給方法)

第6条 職員の給料、諸手当及び旅費の支給方法は、町の一般職員の例による。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月23日 条例第32号

(平成13年9月21日施行)

体系情報
第4編 与/第2章
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第32号
昭和61年3月26日 条例第5号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年9月21日 条例第25号