○斜里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月23日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
(給料表)
第3条 給料表は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)別表第1の行政職給料表を適用する。
第4条 職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準については、町の一般職員の例による。
(諸手当及び旅費)
第5条 職員には、町の一般職員の例によって諸手当及び旅費を支給する。
(支給方法)
第6条 職員の給料、諸手当及び旅費の支給方法は、町の一般職員の例による。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)抄
(施行期日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。