○斜里町特別職報酬等審議会条例

昭和48年9月29日

条例第13号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議会議員等特別職の報酬額について審議するため、斜里町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額及び議員を除く特別職の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員9人をもって組織し、当該委員は斜里町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長の選出は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(事務局)

第6条 審議会の事務局は、総務部に置く。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例第1章による改正後の条例の規定は適用せず、当該条例の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、職員定数条例第1条、特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表(第2条関係)、斜里町特別職報酬等審議会条例第2条、斜里町災害対策本部条例第2条第2項及び斜里町国民保護協議会条例第2条第4項第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、斜里町特別職報酬等審議会条例第6条中「総務部」とあるのは「総務環境部」とする。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町特別職報酬等審議会条例

昭和48年9月29日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年9月29日 条例第13号
平成3年8月1日 条例第12号
平成13年3月12日 条例第2号
平成18年12月19日 条例第36号
平成20年9月26日 条例第21号
平成24年3月9日 条例第9号