○証人等の実費弁償に関する条例

平成元年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び広聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)第4条に規定する費用弁償の額を支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給方法を準用する。

(証人等に対する規定の準用)

第3条 第1条に規定する者以外の者で町の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭するものに対し実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成元年3月30日 条例第13号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第4編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年3月30日 条例第13号
平成13年3月12日 条例第2号