○証人等の実費弁償に関する条例
平成元年3月30日
条例第13号
証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び広聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)第4条に規定する費用弁償の額を支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給方法を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。