○地方公務員災害補償基金定款
昭和42年11月22日
自治許第591号
第1章 総則
(目的及び名称)
第1条 この基金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に基づき、法第2条第1項に規定する職員(以下「常勤地方公務員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた常勤地方公務員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の常勤地方公務員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うことにより、常勤地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 この基金の名称は、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)とする。
(事務所の所在地)
第2条 基金は、主たる事務所(以下「本部」という。)を東京都千代田区に置く。
2 基金に従たる事務所(以下「支部」という。)を置き、その名称及び所在地並びにその所管に属する地方公共団体は、別表のとおりとする。
(支部長)
第3条 支部に支部長を置き、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に置かれる支部にあっては、当該指定都市の市長)の職にある者をもって充てる。
(公告の方法)
第4条 基金の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 運営審議会
(運営審議会の名称)
第5条 法第11条第1項の規定に基づき基金に置く運営審議会は、地方公務員災害補償基金運営審議会(以下「運営審議会」という。)という。
(委員の定数)
第6条 運営審議会の委員(以下この章において「委員」という。)の定数は、12人とし、その内訳は、次のとおりとする。
(1) 都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会、都道府県公安委員会及び地方公営企業の管理者をそれぞれ代表する者である委員 6人
(2) 学識経験を有する者である委員 6人
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第8条 運営審議会に会長を置く。
2 会長は、第6条第1号に掲げる委員のうちから、委員が選挙する。
3 会長は、運営審議会の会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が第6条第1号に掲げる委員のうちから指名する委員がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(会議)
第9条 運営審議会は、会長が招集する。
2 会長は、理事長又は委員の定数の半数以上の委員が会議に付議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。
3 運営審議会は、第6条第1号に掲げる委員の数の半数以上を含む委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
5 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
(代理による表決)
第10条 委員は、病気その他やむを得ない事由により運営審議会に出席することができないときは、代理人に議決権又は選挙権を行わせることができる。
2 前項に規定する代理人は、その旨を証する書面を、運営審議会の開会前に、会長に提出しなければならない。
(会議規則)
第11条 運営審議会は、会議規則を定めなければならない。
(会議録)
第12条 会長は、会議録を調製し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名並びに欠席委員のうち議決権又は選挙権の委任をした委員の氏名及び委任を受けた者の氏名
(3) 議事の要領
(4) 議決した事項及び賛否の数
(委員の手当等)
第13条 委員には、運営審議会の会議に出席した日数に応じ、手当を支給する。
2 委員には、その職務を行うために必要な旅費を支給する。
第3章 役員及び職員
(役員)
第14条 基金に、役員として理事長、理事4人及び監事1人を置く。
2 理事長、理事のうちの1人及び監事は、常勤とする。
(役員の報酬等)
第15条 役員には、報酬を支給する。
2 役員には、その職務を行うために必要な旅費を支給する。
(専門委員)
第16条 基金に、基金の業務の運営に関する専門的事項を調査審議するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項について深い知識を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
3 専門委員には、報酬を支給する。
4 専門委員には、その職務を行うために必要な旅費を支給する。
(職員)
第17条 基金に所要の職員を置く。
2 前項の職員は、理事長(支部の職員については、支部長)が任免する。
3 基金の事務組織及び職員の給与その他職員に関し必要な事項は、理事長が定める。
第4章 審査会
(審査会の委員の報酬等)
第18条 法第52条の規定に基づき基金に置かれる地方公務員災害補償基金審査会の委員のうち2人は、常勤とすることができる。
2 前項の委員のうち、常勤の者には、報酬を支給し、常勤以外の者又は法第52条の規定に基づき基金に置かれる地方公務員災害補償基金支部審査会の委員には、地方公務員災害補償基金審査会又は地方公務員災害補償基金支部審査会(以下「審査会」という。)の会議に出席した日数に応じ、手当を支給する。
3 審査会の委員には、その職務を行うために必要な旅費を支給する。
(審査会の書記)
第19条 審査会に書記を置く。
2 書記は、本部又は支部の事務に従事する者のうちから理事長又は支部長が任免する。
3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
第5章 業務及びその執行
(業務)
第20条 基金は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 常勤地方公務員について法に定める補償を実施すること。
(2) 被災職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うこと。
(3) 常勤地方公務員の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うこと。
(4) 前3号の業務に附帯する業務
(業務の執行)
第21条 前条の業務の執行に関する事項は、業務規程で定めるもののほか、理事長が定める。
第22条 支部長は、業務規程で定めるところにより、当該支部の所管に属する地方公共団体の常勤地方公務員に係る第20条の業務を行う。
第6章 財務
(資産の構成)
第23条 基金の資産は、流動資産、固定資産及びその他の資産よりなる。
(費用の負担)
第24条 基金の業務に要する費用は、次項に規定する費用を除き、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号。以下「令」という。)別表上欄に掲げる職務の種類ごとの職員の区分に応じ、当該職員に係る法第49条第3項の給与の総額に、同表下欄に掲げる割合を乗じて得た負担金その他の収入(以下「普通負担金等」という。)をもって充てる。
2 基金の業務に要する費用のうち、令第12条第2項の規定により自治大臣が指定する地方公共団体の職員に対して行う業務規程で定める休業補償に要する費用(これに附帯する法第47条第1項第2号の事業に要する費用及び事務に要する費用を含む。)は、当該地方公共団体の職員に係る法第49条第3項の給与の総額に、令第12条第2項の規定により自治大臣の定める割合を乗じて得た負担金その他の収入(以下「特別負担金等」という。)をもって充てる。
(経理の区分)
第25条 普通負担金等をもって充てる業務の経理と特別負担金等をもって充てる業務の経理とは、明確に区分するものとする。
第7章 監査
(監査)
第26条 監事は、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は随時に、基金の業務を監査するものとする。
(監査の立会)
第27条 監事が監査を行う場合には、理事長又は支部長及び出納役その他の出納職員は、監査に立ち会うものとする。
(監事の権限)
第28条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひょう書類その他の書類の提示並びに事実の説明等を求めることができる。
(監査報告書)
第29条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、監査報告書を作成し、これを理事長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この定款は、基金成立の日から施行する。
(基金設立に要する費用)
第2条 基金の設立に要する費用は、150万円以内とする。
附則(昭和46年12月16日自治許第501号)
この変更は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日自治許第342号)
この変更は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。<編注・施行期日=昭和47年5月15日>
附則(昭和48年9月7日自治許第758号)
この変更は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和48年法律第76号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。<編注・施行期日=昭和48年12月1日>
附則(昭和54年12月28日自治許第798号)
この変更は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年11月29日自治許第745号)
この変更は、昭和60年11月29日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月8日自治許第34号)
この変更は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月5日自治許第40号)
この変更は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月6日自治許第774号)
この変更は、平成6年7月6日から施行し、平成6年6月24日から適用する。
附則(平成7年8月1日自治許第491号)
この変更は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日自治許第384号)
この変更は、平成8年7月1日から施行する。
別表 略