○町職員被服貸与規則
昭和47年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町職員に対する被服の貸与について規定することを目的とする。
(被服貸与の範囲)
第2条 被服貸与を受ける職員の範囲は、別表第1の業務に従事する職員のうち町長の指定する者とする。
(貸与被服の金額)
第3条 貸与する被服の金額は、毎年度予算をもって定める。
(貸与被服の種類及び貸与期間)
第4条 貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、員数、貸与期間及び被服貸与の範囲は、別表第2に定めるものとし、貸与期間満了により貸与を受けた職員に帰属する。
(被服貸与の始期)
第5条 貸与被服は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与期間を満了したものにあっては満了した月の翌月に新たに貸与する。ただし、その被服が貸与の事由の生じた月に着用の必要がない場合は、次の着用を開始する月までに貸与することができる。
(貸与被服の特例)
第6条 予算の都合により又は特別な事情がある場合においては、前条の規定にかかわらず貸与を延期し、又は貸与期間満了前であっても新たに貸与することができる。
(貸与被服の返納)
第7条 職員が退職、休職、死亡等によりその職務を行わない場合は、貸与期間未了の貸与被服は直ちに返納しなければならない。ただし、貸与期間の3分の2以上を経過したものにつき適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
(転貸処分の禁止)
第8条 被服の貸与を受けた者は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第9条 被服の貸与を受けた者は、貸与期間中その維持保全に努めるとともにその補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責めに帰することができない事由によって生じた損傷については、この限りでない。
(特殊な被服の貸与)
第10条 特殊な勤務に従事し、その勤務の状態により特殊な被服を必要とする場合は、別に貸与することができる。
(施行細目)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町職員中現業に従事する職員に対する被服給与取扱い内規(昭和33年7月30日実施)は、廃止とする。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 男性事務職員
(2) 事務職以外の男性職員
(3) 女性事務職員
(4) 事務職以外の女性職員
別表第2(第4条関係)
品目 | 員数 | 貸与期間 | 被服貸与の範囲 |
作業衣 | 1 | 36ヶ月 | 総務部企画総務課企画係、総務部ウトロ支所、産業部、総務部環境課に所属する職員、総務部企画総務課に所属しボイラー作業や清掃作業を行う職員、民生部所管の施設において清掃等の業務を主に行う職員、教育委員会学校教育課に所属し学校に勤務する用務員を主に行う職員、教育委員会の社会教育機関に所属し清掃等の業務を主に行う職員 |