○斜里町職員表彰規程

昭和57年3月16日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、斜里町職員として町政の振興発展に寄与し、又は他の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって斜里町の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰及び特別表彰の2種とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号に該当する者で職務に精励し、その成績が他の職員の模範となるものを表彰する。

(1) 副町長及び教育長(以下「副町長等」という)の職にあって12年以上在職した者

(2) 副町長等の職に5年以上在職した者が、かつて一般職の職員であった場合には、その在職期間と通算し30年以上在職した者

(3) 一般職員であって30年以上在職した者

(4) 前3号に該当しない場合であって、特に成績が優秀で本町の自治振興に大きな功績があったと町長が認めた者

2 表彰者には表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職期間の計算)

第4条 前条に規定する在職期間は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後を通算する。

2 在職年数は、毎年4月1日現在により計算する。

3 在職年数は斜里町職員としての期間のみ通算し、他の地方公共団体在職期間は通算しないものとする。

(特別表彰)

第5条 特別表彰は、次の各号に該当する功績があった者を表彰する。

(1) 人命、財産の救助、保護等に貢献し、他の模範となるような行為を行った者

(2) 技術改良、考案、創意工夫等により自治振興に貢献した功績が顕著と認められる者

(3) その他本町の自治振興に貢献した事績が顕著で表彰することが適当と町長が認めた者

2 前項の規定は、団体、グループ等に対しても適用する。

3 表彰者には、表彰状及び記念品を進呈する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

斜里町職員表彰規程

昭和57年3月16日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第8章 研修・能率
沿革情報
昭和57年3月16日 規程第4号
平成19年3月15日 規程第2号