○斜里町移住者等受け入れ促進事業要綱

平成6年9月3日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町に移住又は留学を希望する者(以下「移住者等」という。)の定住促進と福祉の増進を図るため、移住者等を受け入れるため居住する住宅を整備する者に対する資金的援助について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 移住希望者とは、新たに斜里町内に定住を希望する者(同居人を含む。)で、町の「移住者登録名簿」に登録された者をいう。

(2) 留学希望者とは、斜里町内の小学校及び義務教育学校に留学を希望する児童を持つ保護者で、受け入れ側(里親又は推進協議会)との間で留学契約を締結した者をいう。

(3) 住宅を整備する者とは、斜里町内に住宅を所有し、これを移住者等に対し貸し付けるものをいう。

(住宅整備に対する貸付)

第3条 移住希望者等が入居した住宅又は移住者等を受け入れるために住宅を増改築又は改良する場合、1件150万円を限度に貸付るものとする。

(貸付金償還条件)

第4条 貸付金の償還期限は、貸付けの翌年度から5年以内とし、無利子とする。

2 償還の方法は、半年賦均等償還とし、期日は毎年6月及び12月の末日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、償還日を繰り上げるものとする。

3 貸付金の償還を保証するため、独立の生計を営む者1名の連帯保証人を付さなければならない。

(貸付の申請等)

第5条 前3条により資金の貸付を受けようとする者は、別に定める申請書及び必要書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による貸付申請書の提出があった場合は、内容審査のうえ貸付の可否を決定し、速やかに通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

斜里町移住者等受け入れ促進事業要綱

平成6年9月3日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第10章 その他
沿革情報
平成6年9月3日 要綱第12号
平成28年3月31日 要綱第16号