○斜里町海外派遣研修事業実施要綱

昭和63年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町民を海外に派遣し、諸外国の産業・経済・文化・歴史等にふれ、国際的視野を広めるとともに、豊かな創造性を養い、本町のまちづくりに寄与することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 派遣の対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内に1年以上居住する者

(2) 心身共に健康であり、年齢は原則として50歳以下の者

(派遣希望の申込み等)

第3条 派遣を希望する者は、別紙第1号様式により、公募による指定期日までに町長に対し申込みを行うものとする。

2 前項により申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 履歴書 1通

(2) 住民票 1通

(3) 健康診断書 1通

(4) 応募理由書(簡記)

(5) 関係機関及び団体に所属する場合は所属長の推せん書

(6) その他町長が必要とする書類

(派遣人員及び期間)

第4条 派遣人員は、毎年度予算の範囲内で定めるものとし、期間は原則として20日間以内とする。

(選考及び決定)

第5条 選考は、申込みによる書類によって検討し、町長が決定する。

(補償金の交付及び資金の貸付)

第6条 町長は、決定した派遣者に対し、補償金の交付並びに資金の貸付を行うものとする。

2 補償金は、派遣費用の3分の1以内とし、毎年度予算の範囲内で交付する。

3 資金の貸付金は、派遣費用の自己負担分を限度として貸付する。

4 前項の資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金貸付は、無利子とする。

(2) 貸付金の償還は、貸付を受けた翌年から3年以内とする。

(補助金等の決定通知)

第7条 町長は、派遣決定をした場合、別紙第2号様式による補助金交付額及び資金貸付額を本人に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙第3号様式による補助金交付申請書に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(資金の貸付申請)

第9条 資金の貸付を受けようとする者は、別紙第4号様式に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 借用証書 1通

(2) 資金償還計画表

(保証人)

第10条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付金の償還を保証するため1名の保証人を付さなければならない。

2 保証人は、本町に住所を有し、独立の生計を営むもので町長が認めた者とする。

3 保証人は、資金貸付金の償還について借用者と連帯して義務を負うものとする。

(資金の償還方法)

第11条 貸付金の償還は、元金均等償還とし、毎年度2回町長が指定する償還期日までに納入するものとする。

2 前項の償還期日までに納入しなかった場合は、その未納額について年10.95パーセントの割合をもって計算した違約金を徴収する。

(資金貸付者原簿)

第12条 町長は、資金貸付者の状況を明らかにするため、別紙第5号様式による資金借用者名簿を備えつけなければならない。

(報告の義務)

第13条 派遣を受けた者は、帰町後速やかに、その結果について町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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別紙第5号様式 略

斜里町海外派遣研修事業実施要綱

昭和63年4月1日 要綱第5号

(昭和63年4月1日施行)