○斜里町職員海外派遣研修実施要綱
昭和56年4月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が先進諸外国における行財政制度及びその運営等の実態について視察研修させることにより職員の国際的視野をひろめ、資質の向上を図り、本町行政の高度かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(対象職員)
第2条 派遣研修の対象となる職員は、行政職給料表5級以上の職員で次の各号に該当するものとする。
(1) 原則として年齢50歳以下の者
(2) 勤務成績が優秀な者
(研修人員及び研修期間)
第3条 研修人員及び研修期間は、次のとおりとする。
(1) 研修人員は、毎年度予算の範囲内で定める。
(2) 研修期間は、原則として、20日間以内とする。
(研修希望申込み)
第4条 研修を希望する者は、別に定める様式により、実施しようとする前年の11月末日までに総務課長へ申し出るものとする。
(選考及び決定)
第5条 選考については、海外派遣研修選考委員会において検討し、その結果をふまえて町長が決定する。
(職務上の取扱い及び旅費の支給)
第6条 海外派遣研修期間中は、出張扱いとし、出発地までの往復運賃を含め全額支給する。
(報告)
第7条 研修職員は、帰庁後速やかに研修成果について町長に報告書を提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年要綱第1号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年要綱第16号)
この要綱は、平成9年11月1日から適用する。